○県立広島大学広島キャンパス毒物劇物等危害防止要領

平成21年10月1日

法人要領第5号

(目的)

第1条 この要領は、毒物及び劇物(毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)に定めるものをいう。以下「毒劇物」という。)、並びに労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第57条の3第1項の危険性又は有害性等の調査(以下「リスクアセスメント」という。)等、化学物質の使用に係る技術的事項を管理させるため、労働安全衛生法施行令(昭和47年8月19日政令第318号。以下「施行令」という。)第18条各号に掲げる物及び法第57条の2第1項に規定する通知対象物(以下「リスクアセスメント対象物」という。)について、県立広島大学広島キャンパス(以下「本キャンパス」という。)における管理責任体制を明確にし、もって保健衛生上の危害を未然に防止することを目的とする。

(管理責任者)

第2条 毒劇物の取扱いに関し、本キャンパス全体を管理、監督する毒物劇物管理責任者(以下「管理責任者」という。)を設置し、地域創生学部地域創生学科健康科学コース長をもって充てるものとする。

2 管理責任者は、本キャンパスにおける毒劇物の管理が、関係法令及びこの要領に従って適切に行われるよう、第3条に掲げる毒物劇物使用責任者(以下「使用責任者」という。)を指導するものとする。

3 管理責任者は、使用責任者及び毒劇物を保管、使用する研究室及び実験室等(以下「研究室等」という。)において毒劇物を使用する教職員及び学生等(以下「使用者」という。)が毒劇物の知識を高め、保健衛生上の危害を未然に防止するよう万全を図るため、研修会の開催及び訓練の実施を必要に応じて行い、また、公的機関等が行う講習会に参加させることができる。

(化学物質管理者及び保護具着用管理責任者)

第2条の2 広島県公立大学法人職員安全衛生管理規程(平成19年4月1日法人規程第64号。以下「規程」という。)第9条の2に規定する化学物質管理者及び規程第9条の3に規定する保護具着用管理責任者は、前条の管理責任者をもって充て、研究室等において取り扱う化学物質について、リスクアセスメントの実施を指導及び監督する。

(使用責任者)

第3条 毒劇物を取り扱う研究室等に、使用責任者を置き、当該室の室管理者をもって充てる。

2 使用責任者は、研究室等における毒劇物を管理し、当該毒劇物の盗難、紛失、保管庫の倒壊等を防止するため、必要な措置を講じなければならない。

3 使用責任者は、研究室等における毒劇物を収納した保管庫の鍵を保管する。

4 使用責任者は、研究室等における使用者を管理監督し、必要な指導及び助言を行わなければならない。

5 使用責任者は、毒劇物の受払いに当たっては、その都度毒劇物受払簿(様式第1号)に記載して在庫量及び使用量を把握し、それらの状況を明らかにするとともに、保管している毒劇物の数量を毎週1回毒劇物受払簿と照合の上確認し、使用責任者確認印を押印するものとする。

6 使用責任者は、前項で確認した毒劇物の数量を、毒劇物報告書(様式第2号)第5条第4項に掲げる保管庫等点検表の写し及び第4条第1項に掲げる毒劇物購入?廃棄管理簿の写しを添え、毎年5月1日までに管理責任者に報告しなければならない。

7 前項の毒劇物報告書類は、本部財務課で3年間保存するものとする。

(化学物質取扱者)

第3条の2 化学物質取扱者は、前条の使用責任者をもって充て、法、施行令、規程及び本要領を遵守するとともに、化学物質管理者及び保護具着用管理責任者(以下「化学物質管理者等」という。)等の指揮監督のもとに、化学物質について適正な管理を行わなければならない。

2 化学物質取扱者は、化学物質管理者等の職務の全部又は一部を代行する。

(リスクアセスメント)

第3条の3 リスクアセスメントとは、化学物質の危険性や有害性の特定、リスクの見積、優先度の設定、リスク低減措置の決定の一連の手順をいう。

2 化学物質取扱者は、化学物質管理者の指揮監督のもとに、リスクアセスメントを実施しなければならない。

3 化学物質取扱者は、リスクアセスメント対象物について、リスクアセスメントを年に1回実施するほか、以下に掲げる時期に実施するものとする。

(1) リスクアセスメント対象物を新規に取り扱うとき

(2) 取り扱う作業の方法又は手順を変更するとき

(3) リスクアセスメント対象物による危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき

4 化学物質取扱者は、リスクアセスメントの結果を化学物質管理者に報告するとともに、化学物質管理者の指揮監督のもとに、リスク低減措置を講ずるよう努めなければならない。

(毒劇物の購入)

第4条