○広島県公立大学法人職員安全衛生管理規程

平成19年4月1日

法人規程第64号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人職員就業規則(平成19年法人規程第52号。以下「就業規則」という。)第51条の規定に基づき、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)における職員(就業規則第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)の安全及び衛生に関し必要な事項を定めるものとする。

(法人の責務)

第2条 法人は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他の関係法令(以下「法等」という。)に基づき、職員の健康増進と危険防止のために必要な措置を講ずる。

(職員の責務)

第3条 職員は、安全、衛生及び健康の確保について、法等及び上司の指示に従うとともに、法人が行う安全及び衛生に関する措置に協力しなければならない。

(事業場の区分)

第4条 事業場の区分は、次のとおりとする。

(1) 県立広島大学広島キャンパス

(2) 県立広島大学庄原キャンパス

(3) 県立広島大学三原キャンパス

(4) 叡啓大学

(総括安全衛生管理者)

第5条 職員の安全及び衛生に関する事項を統括するため、次の各号に掲げる事業場に総括安全衛生管理者を置き、当該各号に定める者をもって充てる。

(1) 県立広島大学広島キャンパス 事務局長

(2) 叡啓大学 事務部長

(3) 県立広島大学庄原キャンパス及び県立広島大学三原キャンパス 事務長

(総括安全衛生管理者の職務)

第6条 総括安全衛生管理者は、衛生管理者を指揮するとともに、次に掲げる事項を統括管理する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。

(衛生管理者)

第7条 法第12条に定めるところにより、各事業場に衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、各事業場の長(第5条各号に定める者をいう。以下同じ。)が当該事業場に所属する職員のうちから選任する。

3 衛生管理者は、前条各号に規定する事項のうち衛生に係る技術的事項を管理するものとする。

(産業医)

第8条 法第13条に定めるところにより、各事業場に産業医を置く。

2 産業医は、法第13条に定める職務を行う。

3 産業医は、前項に掲げる事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。

4 産業医は、少なくとも毎月1回事業場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(作業主任者)

第9条 法第14条に定めるところにより、労働災害を防止するための管理を必要とする作業の区分に応じて、作業主任者を置く。

2 作業主任者は、各事業場の長が当該事業場に所属する職員のうちから選任する。

(化学物質管理者)

第9条の2 法第57条の3第1項の危険性又は有害性等の調査(以下「リスクアセスメント」という。)等、化学物質の使用に係る技術的事項を管理させるため、労働安全衛生法施行令第18条各号に掲げる物及び法第57条の2第1項に規定する通知対象物(以下「リスクアセスメント対象物」という。)を取り扱う事業場に、化学物質管理者を置く。

2 化学物質管理者は、次に掲げる事項を管理する。

(1) リスクアセスメントの実施に関する事項

(2) リスクアセスメントの結果等に基づき、リスクアセスメント対象物に職員がばく露される程度を低減させる措置に関する事項

(3) 化学物質の自律的な管理に関わる記録の作成及び保存に関する事項

(4) 化学物質の自律的な管理に関わる職員に対する周知及び教育に関する事項

(5) リスクアセスメント対象物による労働災害が発生した場合の対応に関する事項

3 化学物質管理者の選任に関し必要な事項は、各事業場において別に定める。

4 各事業場は、化学物質管理者を選任したときは、当該化学物質管理者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係職員に周知しなければならない。

(保護具着用管理責任者)

第9条の3 リスクアセスメントの結果に基づく措置として職員に保護具を着用させる事業場においては、保護具の着用に係る技術的事項を管理させるため、保護具着用管理責任者を置く。 

2 保護具着用管理責任者は、次に掲げる事項を管理する。

(1) 保護具の適正な選択に関する事項

(2) 職員の保護具の適正な着用に関する事項

(3) 保護具の保守管理に関する事項

3 保護具着用管理責任者の選任に関し必要な事項は、各事業場において別に定める。

4 各事業場は、保護具着用管理責任者を選任したときは、当該保護具着用管理責任者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係職員に周知しなければならない。

(衛生委員会)

第10条 法第18条に定めるところにより、各事業場に衛生委員会を置く。

2 衛生委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 総括安全衛生管理者 1人

(2) 衛生管理者のうちから各事業場の長が指名する者 1人

(3) 産業医のうちから各事業場の長が指名する者 1人

(4) 衛生に関し経験を有する職員のうちから各事業場の長が指名する者 2人

3 前項第1号の委員以外の委員の半数は、当該事業場に職員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、職員の過半数で組織する労働組織がないときにおいては職員の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

4 衛生委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、事務局長に対して意見を述べることができる。

(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。

(4) 職員が化学物質にばく露される程度を最小限にするために講ずる措置に関すること。

(5) 濃度基準値の設定物質について、職員がばく露される程度を濃度基準値以下とするために講ずる措置に関すること。

(6) 次条第1項第5号に規定する健康診断の結果とその結果に基づき講ずる措置に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項。

5 衛生委員会の運営方法等に関し必要な事項は、衛生委員会が別に定める。

(健康診断)

第11条 事務局長は、次に掲げる健康診断を実施する。

(1) 採用時健康診断(新たに採用された職員について実施する健康診断をいう。)

(2) 一般定期健康診断(毎年定期に全ての職員について実施する健康診断をいう。)

(3) 特別定期健康診断(毎年定期に事務局長が別に定める衛生上有害な業務に常時従事する職員について実施する健康診断をいう。)

(4) 長期海外派遣職員の健康診断(長期に海外へ派遣する職員について実施する健康診断をいう。)

(5) 特別則非該当化学物質の健康診断(リスクアセスメントの結果に基づき実施する健康診断をいう。)

2 前項第2号に規定する一般定期健康診断においては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療の法律(平成10年法律第104号)第53条の2の規定による健康診断を併せて行うものとする。

3 事務局長は、前2項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、臨時の健康診断を行うことができる。

4 健康診断の種類、対象職員及び実施に必要な事項は、事務局長が別に定める。

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