○広島県公立大学法人職員の管理職員特別勤務手当に関する細則
平成19年4月1日
法人細則第8号
(趣旨)
第1条 広島県公立大学法人職員給与規程(平成19年法人規程第56号。以下「給与規程」という。)第25条に規定する管理職員特別勤務手当の支給については、別に定める場合を除き、この細則の定めるところによる。
(管理職員特別勤務手当が支給される職)
第2条 給与規程第25条第1項の管理監督職員(給与規程第24条第1項に規定する管理監督職員をいう。以下同じ。)は、広島県公立大学法人職員管理職手当に関する細則(平成19年法人細則第2号。以下「管理職手当細則」という。)別表に掲げる職を占める職員とする。