○広島県公立大学法人職員管理職手当に関する細則
平成19年4月1日
法人細則第2号
(管理職手当を支給する職及び区分)
第1条 広島県公立大学法人職員給与規程(平成19年法人規程第56号)第24条第1項の規定により管理職手当が支給される職は、別表第1に掲げる職とする。
(給与規程附則第16項の規定の適用を受ける職員の支給額)
第3条 給与規程附則第16項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、
○広島県公立大学法人職員管理職手当に関する細則
平成19年4月1日
法人細則第2号
(管理職手当を支給する職及び区分)
第1条 広島県公立大学法人職員給与規程(平成19年法人規程第56号)第24条第1項の規定により管理職手当が支給される職は、別表第1に掲げる職とする。
(給与規程附則第16項の規定の適用を受ける職員の支給額)
第3条 給与規程附則第16項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、