○広島県公立大学法人職員管理職手当に関する細則

平成19年4月1日

法人細則第2号

(管理職手当を支給する職及び区分)

第1条 広島県公立大学法人職員給与規程(平成19年法人規程第56号)第24条第1項の規定により管理職手当が支給される職は、別表第1に掲げる職とする。

2 別表第1に掲げる職に係る管理職手当の区分は、同表の職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。

(管理職手当の月額)

第2条 前条第1項に規定する職を占める職員の管理職手当の月額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前条第2項の規定による区分に応じ、別表第2の管理職手当の額欄に定める額とする。

(給与規程附則第16項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第3条 給与規程附則第16項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、