○広島県公立大学法人職員の給与の支給に関する細則

平成26年4月1日

法人細則第1号

目次

第1章 通則(第1条―第6条)

第2章 給料その他の給与の支給(第7条―第42条)

第3章 雑則(第43条)

附則

第1章 通則

(趣旨)

第1条 職員の給与の支給に関しては、別に定める場合を除き、この細則の定めるところによる。

(死亡した職員の給与の支給)

第2条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項各号に掲げる者に対して給与を支給する順位は前項各号の順位に、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあってはそれぞれ当該各号に掲げる順位によるものとし、同順位の者が2人以上あるときは、その人数によって等分して支給するものとする。

(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第3条 広島県公立大学法人職員給与規程(平成19年法人規程第56号。以下「給与規程」という。)第21条第5項に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、広島県公立大学法人職員就業規則(平成19年法人規程第52号。以下「就業規則」という。)第41条第2号の規定によって減給処分を受けている場合又は給与規程第30条給与規程附則第2項若しくは広島県公立大学法人職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成19年法人規程第60号。以下「勤務時間等規程」という。)第18条第3項(勤務時間等規程第18条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定によって給与を減額された場合においてもその職員が本来受けるべき給料(給与規程第11条の規定による調整額を含む。)の月額とする。

(給与の減額)

第4条 給与規程第30条に規定する勤務をしないことについて理事長の承認があった場合とは、次に掲げる場合とする。

(1) 就業規則第29条の規定によって職務に専念する義務を免除された場合(理事長が別に定める場合を除く。)

(2) その他法令の規定により勤務しないことについて理事長の承認があった場合(広島県公立大学法人職員の育児休業等に関する規程(平成19年法人規程第61号。以下「育児休業等規程」という。)第11条の規定による部分休業及び広島県公立大学法人職員の介護休業に関する規程(平成19年法人規程第62号。以下「介護休業規程」という。)第3条第1項の規定による介護休業について理事長の承認があった場合を除く。)

2 給与規程第30条給与規程附則第2項又は勤務時間等規程第18条第3項(勤務時間等規程第18条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

3 給与規程第30条給与規程附則第2項又は勤務時間等規程第18条第3項(勤務時間等規程第18条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定によって給与を減額した場合においては、減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた計算期間の分を次の計算期間以降の給料、初任給調整手当及び地域手当から差し引くものとする。ただし、職員の異動、退職、死亡、休職(給与規程第32条第1項及び第2項の規定による休職を除く。)育児休業等規程第3条第1項の規定による育児休業(以下「育児休業」という。)同規程第3条の2第1項の規定による出生時育児休業(以下「出生時育児休業」という。)介護休業規程第3条第3項に規定する介護休業(以下「第3項介護休業」という。)就業規則第14条第1項の規定による出向(以下「出向」という。)就業規則第41条第3号の規定による停職(以下「停職」という。)等により、減額すべき給与額を給料、初任給調整手当及び地域手当から差し引くことができないときは、給与規程の規定に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

(端数計算)

第5条 給与規程第21条から第23条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当及び給与規程第30条給与規程附則第2項又は勤務時間等規程第18条第3項(勤務時間等規程第18条の2第3項において準用する場合を含む。)に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、その額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(端数の処理)

第6条 給与規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

第2章 給料その他の給与の支給

(給料の支給)

第7条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料の支給を請求したときは、給与規程第9条の規定による給料の支給日前であっても、請求の日までの給料をその月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によってその際に支給するものとする。

第8条 給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前に退職し、又は死亡した職員の給料は、その際に支給するものとする。

第9条 職員が給料の支給日前において休職(給与規程第32条第1項及び第2項の規定による休職を除く。以下この条において同じ。)にされ、育児休業をし、出生時育時休業をし、第3項介護休業をし、出向され、又は停職にされたときは、その月の給料は、日割計算によってその際に支給するものとする。休職中、育児休業の期間中、出生時育児休業の期間中、第3項介護休業の期間中、出向の期間中又は停職中の職員が給料の支給日後において復職し、又は職務に復帰したときも同様とする。

(扶養手当)

第10条 理事長は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円程度以上の恒常的な所得があると見込まれる者

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

3 理事長は扶養手当の認定を行うときその他必要と認めるときは扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

4 給与規程第13条第5項の理事長が定める職員は、管理職手当区分が3種以上の職を占める職員とする。

5 新たに給与規程第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、扶養親族届により、その旨を速やかに理事長に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があつた場合についても、同様とする。

6 前項の規定にかかわらず、扶養の事実等を認定することができる場合として理事長が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。

7 扶養手当の支給は、職員が新たに給与規程第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(理事長が定める場合にあつては、当該要件を欠くに至つた日以降の日で理事長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第5項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

8 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

9 給与規程第13条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円程度以上の恒常的な所得があると見込まれる者

10 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

11 前各項に定めるもののほか、扶養手当の認定については、広島県の例による。

(住居手当)

第11条 給与規程第17条第1項第1号の理事長が別に定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 国、広島県、公共的機関等から貸与された職員住宅に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下この号において同じ。)で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び給与規程第13条第2項に規定する扶養親族をいう。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに理事長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

第12条 給与規程第17条第1項第2号の理事長が別に定める住宅は、前条第1号に規定する職員住宅及び同条第2号に規定する住宅とする。

第13条 新たに給与規程第17条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、その居住の実情を速やかに理事長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、居住の実情を認定することができる場合として理事長が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。

第14条 住居手当の支給は、職員が新たに給与規程第17条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、前条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職負にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第15条 第11条から前条までに定めるもののほか、住居手当の認定については、広島県の例による。

(通勤手当)

第16条 給与規程第18条及びこの細則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務箇所との間を往復することをいう。

2 給与規程第18条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの細則に規定する自動車又は自転車等の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

第17条 職員は、新たに給与規程第18条第1項の職員又は同条第4項の職員(給与規程第18条第1項第3号に掲げる職員で第22条の2に定めるもののうち、通勤のため自動車又は自転車等の駐車場(第22条の3に定めるものに限る。)を利用し、当該駐車場の利用に係る料金を負担することを常例とするものをいう。以下この条、第25条及び第29条において同じ。)たる要件を具備するに至った場合には、その通勤の実情をすみやかに理事長に届け出なければならない。給与規程第18条第1項の職員又は同条第4項の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等若しくは駐車料金の額に変更があった場合についても同様とする。

2 職員は、前項後段の変更により給与規程第18条第1項の職員又は同条第4項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

第18条 給与規程第18条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車若しくは自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると理事長が認めるものとする。

第19条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第20条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第21条 給与規程第18条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項及び第22条第2号において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(給与規程第18条第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(この号に掲げる通勤所要回数分により難いと理事長が認める職員にあっては、理事長が認める通勤所要回数分)の運賃等の額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

第22条 給与規程第18条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給与規程第18条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車又は自転車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車又は自転車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額

(2) 給与規程第18条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額。以下「1か月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 給与規程第18条第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

第22条の2 給与規程第18条第4項の理事長が定める職員は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。

(1) 自動車又は自転車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員

(2) 給与規程第18条第1項第3号に規定する自動車又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員

第22条の3 給与規程第18条第4項の理事長が別に定める自動車又は自転車等の駐車場(以下「駐車場」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 前条各号に該当する職員が、通勤のために利用し、当該駐車場の利用に係る料金(以下「駐車料金」という。)を負担することを常例としているものであること。

(2) 交通機関から自動車若しくは自転車等へ乗り継ぎをする場合又は自動車若しくは自転車等から交通機関へ乗り継ぎをする場合において利用する駐車場で、その乗り継ぎをする地の周辺にあるものであること(自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第3条に規定する保管場所その他の職員の住居に係る駐車場を除く。)

(3) 駐車料金が月又は年その他これに準ずるものとして理事長が定める単位等で定められているものであること。

第22条の4 給与規程第18条第4項に規定する1か月当たりの駐車料金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。