○広島県公立大学法人職員給与規程

平成19年4月1日

法人規程第56号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人職員就業規則(平成19年法人規程第52号。以下「就業規則」という。)第27条の規定に基づき、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)に勤務する職員(就業規則第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 職員の給与は、給料並びに初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、教員免許状更新講習従事手当、受託事業従事手当、入試手当、非常勤講師担当手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給与の支払い)

第3条 職員の給与は、その全額を現金で直接その職員に支払わなければならない。ただし、法令又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項ただし書の規定に基づく協定がある場合には、法令又は当該協定に定められる金額を控除して支払う。

2 理事長は、職員から申出があった場合において、その者に対する給与の全部又は一部をその者の預金への振り込み(以下「振り込み」という。)の方法によって支払うことができる。

3 前項の申出は、書面を理事長に提出して行うものとする。申出を変更する場合においても、同様とする。

4 前項の書面には、振り込みを希望する金額、振り込みを受ける預金の口座その他振り込みの実施に必要な事項を記載しなければならない。

5 その他振り込みに関し必要な事項は、理事長が別に定めることができる。

(給料)

第4条 給料は、正規の勤務時間(広島県公立大学法人職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成19年法人規程第60号。以下「勤務時間等規程」という。)第6条に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)による勤務に対する報酬として、全ての職員に対して支給する。

(給料表)

第5条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 教育職給料表(別表第1)

(2) 一般職給料表(別表第2)

(3) 情報職給料表(別表第3)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとする。

3 前項の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務(以下「基準となる職務」という。)の内容は、別表第4に定めるとおりとし、同表の各表に定める基準となる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で理事長が別で定めるものは、それぞれ、基準となる職務と同一の職務の級に分類されるものとする。

(職務の級及び号給の決定)

第6条 職員の職務の級は、理事長が別に定める基準に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、理事長が別に定める初任給の基準に従い決定する。

3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、理事長が別に定めるところにより決定する。

(昇給の基準)

第7条 職員の昇給は、理事長が別に定める場合を除き、毎年4月1日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員(一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの(以下「特定管理職員」という。)を除く。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの(第24条に規定する管理監督職員に限る。)及び一般職給料表の適用を受ける職員で第24条に規定する管理監督職員にあっては、3号給)とすることを標準として理事長が別に定める基準に従い決定するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の第1項による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が極めて良好である場合又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて理事長が別に定める基準に従い決定するものとする。

(1) 55歳(教育職給料表の適用を受ける職員にあっては、58歳)を超える職員(特定管理職員及び次号に掲げる職員を除く。)

(2) 情報職給料表の適用を受ける職員で、理事長が別に定める職務の級に該当する職員

4 特定管理職員については、第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が極めて良好である場合又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の号給は、勤務成績に応じて理事長が別に定める基準に従い決定するものとする。

5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

6 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

7 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。