○叡啓大学IR室長に関する規程
bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载7年4月1日
法人規程第20号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人組織規程(平成19年法人規程第12号)第26条の7第1項の規定により叡啓大学IR室に置かれる叡啓大学IR室長(以下「室長」という。)の選考、任期及び解任等に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考)
第2条 室長は、叡啓大学の教授、准教授又は特任教授のうちから、学長が選考し、理事長が任命する。
(選考の時期)
第3条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合に、室長の選考を行う。
(1) 室長の任期が満了するとき。
(2) 室長が辞任を申し出たとき。
(3) 室長が欠けたとき。
(任期)
第4条 室長の任期は、2年とする。ただし、補欠による室長の任期は、前任者の残任期間とする。
2 室長は、再任されることができる。
(解任)
第5条 理事長は、室長が次の各号のいずれかに該当するとき、その他室長たるに適しないと認めるときは、学長の申出に基づき、室長を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
2 理事長は、室長を解任する場合には、その室長に弁明の機会を与えるものとする。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、室長の選考、任期及び解任等に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
1 この規程は、bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载7年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に行われた室長の選考は、この規程の相当規定により実施されたものとみなす。