○広島県公立大学法人叡啓大学発ベンチャー支援に関する規程

bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载7年4月1日

法人規程第25号

(趣旨)

第1条 この規程は、叡啓大学(以下「本学」という。)における大学発ベンチャーの適正な支援を図るために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 大学発ベンチャー 次のいずれかに該当するものをいう。

 本学の教職員が広島県公立大学法人(以下「法人」という。)の所有する知的財産権又は本学で達成された研究成果若しくは習得した技術等に基づいて発起人又は設立時に取締役相当になるなどして起業したもの

 本学の教職員であった者が、退職後、原則として1年以内に、法人の所有する知的財産権又は本学で達成された研究成果若しくは習得した技術等に基づいて発起人又は設立時に取締役相当になるなどして起業したもの

 学生が本学の学びに基づき起業したもの

 学生であった者が、卒業後、原則として1年以内に、本学の学びに基づき起業したもの

 本学の教職員又は学生が、この規程に基づき支援内容が決定された大学発ベンチャーの事業を推進するため、発起人として起業したもの

 その他広島県公立大学法人理事長(以下「理事長」という。)からに準ずるものとして特に認めたもの

(3) 学生 本学の学部の学生をいう。

(支援内容)

第3条 法人は、本学の管理運営及び教育研究に支障のない範囲において、大学発ベンチャーの事業目的、法人への貢献内容等を踏まえて、次の各号に掲げる支援を行うことができるものとする。

(1) 大学発ベンチャーの称号として「叡啓大学発ベンチャー」の使用を認めること。

(2) 本学の施設?設備の使用を認めること。

(3) 本学の施設を使用する場合において、必要と認める期間、登記住所を当該施設の住所とすることを認めること。

(4) 法人が所有する知的財産権の使用に関する優遇措置を設けること。

(5) 本学のホームページ等による広報を行うことや大学発ベンチャーの広報活動等を支援すること。

(6) その他理事長が必要と認める支援

(使用の制限)

第4条 「叡啓大学発ベンチャー」の称号の使用を認められたベンチャーは、そのベンチャーの製品、サービス等の内容及び品質を保証するために、称号を使用してはならない。

(支援の条件)

第5条 第3条各号に掲げる支援を受ける場合は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

(1) 第2条第1号に規定する大学発ベンチャーに該当していること。

(2) 事業内容等が公序良俗に反しないこと。

(3) 法人に対する名誉棄損、誹謗中傷、業務妨害等のおそれがないこと。

(4) 申請書、添付書類、財務状況等から適切な事業が行われることを客観的に判断できること。

(支援期間)

第6条 大学発ベンチャーへの支援期間は、3年を超えない範囲で理事長が必要と認める期間ととし、支援期間満了後において、改めて申請を行うことは妨げない。

(支援の申請)

第7条 大学発ベンチャーとして支援を受けようとする者は、大学発ベンチャー支援申請書(様式第1号)を、理事長に提出しなければならない。

(支援の決定)

第8条 理事長は、支援内容の決定に当たっては、叡啓大学長(以下「学長」という。)にその是非を諮問し、学長の答申を踏まえ決定する。

(学長の答申)

第9条 学長は、前条の諮問があったときは、本学にベンチャー支援審査会(以下「審査会」という。)を設置し、その議を経て、理事長に答申する。

(審査会の答申)

第10条 審査会は、第7条の申請内容について、事業目的及び法人への貢献内容等を踏まえ、支援内容を審議し、その結果を学長に答申する。

2 審査会の運営等に関して必要な事項は、別に定める。

(審査会の構成)

第11条 審査会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 産学官連携?研究推進センター長

(2) 申請者(本学の教職員又は学生が申請者でなく、かつ、取締役相当の場合は、その取締役相当である本学の教職員又は学生)の所属長(申請者が学生又は学生であった場合は、叡啓大学ソーシャルシステムデザイン学部長)

(3) 事務部長

(4) その他学長が指名する者

(委員の任期)

第12条 委員の任期は、第7条の申請に係る支援内容について理事長が決定するまでの間とする。

(委員長)

第13条 審査会に委員長を置く。

2 委員長は、産学官連携?研究推進センター長をもって