○叡啓大学学長選考規程

bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载5年3月16日

法人規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人定款(平成19年3月22日制定)第11条第9項及び第13条第2項の規定に基づき、叡啓大学の学長(以下「学長」という。)の候補者(以下「学長候補者」という。)の選考、学長の任期及び解任手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(選考の時期)

第2条 叡啓大学学長選考会議(以下「学長選考会議」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合に、学長候補者の選考を行う。

(1) 学長の任期が満了するとき。

(2) 学長が辞任を申し出たとき。

(3) 学長が欠員となったとき。

(4) 学長が解任されたとき。

2 学長候補者の選考は、前項第1号に該当する場合は、任期満了の日の3月前までに行い、同項第2号から第4号までに該当する場合は、速やかに行うものとする。

(選考の基準)

第3条 学長候補者は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営できる能力及び法人の経営管理能力を有する者のうちから選考しなければならない。

(選考対象者の推薦)

第4条 学長候補者の選考の対象となる者(以下「選考対象者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 経営審議会又は叡啓大学教育研究審議会(以下「教育研究審議会」という。)の委員(学長選考会議の委員を除く。以下「審議会委員」という。)から、学長選考会議に対して、書面により推薦された者

(2) 広島県公立大学法人職員就業規則(平成19年法人規程第52号)第2条に規定する職員(学長選考会議の委員である職員(学長選考会議の委員である職員、県立広島大学の職員及び県立広島大学本部事務部、庄原キャンパス事務部又は三原キャンパス事務部の職員のうち法人又は叡啓大学の職を兼務しない職員を除く。)以下「職員」という。)5名以上から、学長選考会議に対して、書面により推薦された者

2 前項各号の規定により推薦を行う者は、選考対象者1人に限り推薦を行うことができるものとし、自らを選考対象者として推薦できないものとする。

(選考方法)

第5条 学長選考会議は、前条の規定により推薦された選考対象者に対し、選考対象者となることの意思を確認するとともに、学長に就任した場合の所信の提出を求めるほか、必要な事項の確認を行う。

2 学長選考会議は、学長候補者の選考の参考とするため、審議会委員(選考対象者及び選考対象者の推薦者となった者を除く。)に意見を求めるものとする。この場合において、審議会委員は、学長候補者の選考に関して意見があるときは、書面