○広島県公立大学法人情報システム開発運用に関する要領

bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载4年10月27日

法人要領第14号

(目的)

第1条 この要領は、広島県公立大学法人の情報化統括責任者等の設置に関する規程(bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载4年法人規程第43号、以下「規程」という。)第3条第3項の規定に基づき、情報戦略の策定及び実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 情報戦略 規程第2条に定める法人等における教育、研究、業務運営等の高度化及び効率化を図るための情報通信施策をいう。

(2) CIO 規程第3条第1項に規定する情報化統括責任者をいう。

(3) CIO補佐 規程第5条第1項に規定する情報化統括?情報セキュリティ責任者補佐をいう。

(5) CISO セキュリティポリシー第6条に規定する最高情報セキュリティ責任者をいう。

(6) 所属長 広島県公立大学法人組織規程(平成19年4月1日法人規程第12号)第3条第1項に規定する学部、専攻科及び大学院並びに同規程第12条第4項に規定する課室の長をいう。

(7) 県総括官 広島県総務局総括官(情報戦略)をいう。

(8) 県情報システム要綱 広島県情報システム開発運用要綱(平成18年4月1日制定)をいう。

(CIOの責務)

第3条 CIOは、次に掲げる事項を総括する。

(1) 情報戦略の策定及び改正に関すること。

(2) 情報戦略に基づく投資に関すること。

(3) 情報化施策の企画、実施及び評価に関すること。

(CIO補佐の責務)

第4条 CIO補佐は、CIO及びCISOを補佐し、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 情報戦略に基づく情報システムの開発、変更及び運用に関すること。

(2) 情報セキュリティ対策の強化に関すること。

(3) セキュリティインシデントへの対応に関すること。

(情報戦略)

第5条 CIOは、情報戦略を策定したときは、所属長に通知するものとする。情報戦略を改正したときも同様とする。

2 所属長は、情報システムを開発又は変更しようとするときは、その目的及び内容が前項の情報戦略に適合したものとしなければならない。

3 CIOは、前項の規定により、情報システムの開発又は変更が、情報戦略に適合しているかを判断するため、県総括官及びCIO補佐に意見を聴くことができる。

(情報システムの企画時の協議)

第6条 所属長は、情報システムの開発又は変更を企画しようとするときは、情報システム企画協議書(別記様式第1号)により、予算要求の3か月前(7月末を目途とする。)までに本部戦略推進課に提出するものとする。

2 前項による協議書が提出されたときは、CIOは、広島県環境県民局を通じて、県総括官に対し、県情報システム要綱第4条に準じて情報システム企画に関する協議を依頼するものとする。

3 前項の協議において、県情報システム要綱第4条2項の規定に準じて、県総括官から意見が付されたときは、CIOは、所属長に対し、当該意見に沿って必要な措置を講ずるように通知するものとする。

(情報システムの開発時等の協議)

第7条 所属長は、情報システムの開発又は変更に着手しようとするときは、調達開始予定の2か月前までに、情報システム開発等協議書(別記様式第2号)及び情報システム開発仕様書を本部戦略推進課に提出するものとする。ただし、情報システムの開発又は変更で別表に定める情報システムの規模の区分において小規模又は簡易なものについては、この限りでない。

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