○県立広島大学大学院総合学術研究科履修要領

平成19年4月1日

大学要領第5号

(趣旨)

第1条 県立広島大学大学院学則(平成19年法人規程第3号。以下「大学院学則」という。)第17条第32条第2項及び第3項並びに県立広島大学大学院履修規程(平成19年大学規程第4号)第2条及び第12条の規定に基づき、総合学術研究科の授業科目(以下「科目」という。)の履修について、必要な事項を定める。

(科目の区分等)

第2条 総合学術研究科の各専攻(以下「各専攻」という。)の科目の区分、名称、前後期の別、配当年次、単位数、授業の方法、授業時間数及び履修方法は、別表1のとおりとする。

(終了必要単位数)

第3条 各専攻の科目の区分ごとの修了に必要な単位数は、別表2のとおりとする。

(教育職員免許)

第4条 教育職員免許状を取得しようとする者は、別表3に定める科目を履修し、その単位を修得しなければならない。

2 前項の規定により教育職員免許状授与の所要資格を取得しようとする者は、当該免許教科に係る中学校教諭一種免許状授与又は高等学校教諭一種免許状授与の所要資格を有する者に限る。

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、総合学術研究科委員会の議を経て、学長が定める。

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

(1) 人間文化学専攻

授業科目

配当年次

前後期別

単位数

授業の方法

授業時間数

備考

区分