○広島県公立大学法人受託研究規程

平成19年4月1日

法人規程第97号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)における受託研究の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「受託研究」とは、県立広島大学及び叡啓大学(以下「本学」という。)以外の者からの委託を受けて、研究、試験、試作及び調査等(以下「研究等」という。)を実施する教員(以下「受託研究教員」という。)が、委託をする者(以下「委託者」という。)の負担する経費を使用して法人の業務として行う研究等をいう。

(受入基準)

第3条 受託研究は、本学の教育及び研究上有意義であり、かつ、本来の業務に支障が生ずるおそれがないと認められる場合に受け入れることができる。

(受託研究に要する経費)

第4条 受託研究を受け入れるに当たって委託者が負担する経費の額は、謝金、旅費、研究支援者の人件費、設備費等の当該受託研究等の遂行に直接必要な経費に相当する額(以下「直接経費」という。)及び当該受託研究等の遂行に関連し直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)の合算額とする。

2 間接経費は、原則として受託研究経費総額の10パーセント以上とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、学長は、間接経費を徴収せず、又は減額することができるものとする。

(1) 次の又はのいずれかに該当すると学長が認めた場合

 当該研究に対する社会的要請が強く、その成果が公益の増進に著しく寄与するものと期待されるもの

 本学の教育及び研究上極めて有意義であると認められるもの

(2) 受託研究経費が競争的資金であり、委託者が別の定めをする場合

(3) その他学長が真にやむを得ないと認める場合

(受入条件)

第5条 受託研究を受け入れようとする場合は、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 受託研究経費によって取得した物品は、法人に帰属すること。

(2) 受託研究の成果の公表は、本学又は受託研究教員が行うこと。ただし、学長の承認がある場合に限り、委託者も公表できること。

(3) 受託研究経費に不足が生ずると認められる場合は、委託者と協議の上、その不足額を委託者に負担させることができること。

(4) 天災その他やむを得ない事由により、受託研究を中止し、又はその期間を延長する場合においても、法人は、その責めを負わないこと。

(5) 納付した受託研究経費は、原則として委託者に返還しないこと。ただし、特に必要と認める場合は、不用となった経費の額の範囲内において、その一部を返還することができること。

(6) 受託研究経費が指定した期間内に納付されない場合は、法人において契約を解除できること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、学長が必要と認める条件

2 前項の規定にかかわらず、受託研究を、国、地方公共団体又は法律により設置された法人等と行う場合の条件は、双方協議の上定めることができる。

(受託研究の申込み)

第6条 受託研究の委託者は、受託研究申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を受託研究教員の所属する学部又は附属施設(広島県公立大学法人組織規程(平成19年法人規程第12号)第5条に定める附属施設をいう。)の長(以下「学部長等」という。)を経由して、学長に提出しなければならない。

(受託研究の受入れの決定)

第7条 学部長等は、申込書の提出を受けた場合は、受託研究教員の意見を聴取した上、適当と認めたときは、受託研究意見書(様式第2号)前条の申込書及び受託研究計画書(様式第3号)を添付し、学長に提出するものとする。

2 学長は、前項に規定する意見書が提出された場合は、必要に応じて県立広島大学においては県立広島大学研究推進委員会に、叡啓大学においては叡啓大学産学官連携?研究推進センター運営委員会(以下「委員会」という。)に諮るものとする。

3 学長は、受託研究の受入れの決定をしたときは、受託研究承諾書(様式第4号)によりその旨を学部長等を経由して委託者に通知するものとする。

(学生の参加)

第7条の2 学長は、学部生、大学院生、研究生及び研究員その他法人において教育研究に携わる学生等(以下「学生等」という。)を研究協力者として受託研究に参加させることが適当と認めた場合には、学生等に誓約書(様式第8号)を提出させた上で、研究協力者として受託研究に参加させることができる。この場合において、本学と当該学生等との間に雇用関係は、一切生じないものとする。

2 学生等が本学と雇用契約を締結して研究補助員として受託研究に参加する場合には、当該学生等を受託研究に参加させ、必要となる研究補助の業務を行わせることができる。この場合において、当該学生等は、当該受託研究の成果を自ら利用し、又は公表することはできない。

(契約の締結)

第8条 学長は、受託研究の受入れを決定したときは、速やかに理事長に受託研究契約の締結を申請し、理事長は、受託研究契約書により委託者と契約を締結するものとする。

(研究場所)

第9条 学長は、受託研究教員からの申出により、研究の遂行上必要があると認めるときは、本学の教員に、委託者の施設において研究を行わせることができる。

(研究の中止等)

第10条 受託研究教員は、受託研究を中止し、又はその内容等を変更する必要が生じたときは、速やかに受託研究中止(変更)承認申請書(様式第5号)を学長に報告し、その指示を受けるものとする。

2 学長は、前項の規定による報告があったときは、やむを得ないと認めた場合に限り受託研究を中止し、又はその内容等を変更することを決定するものとする。

3 学長は、前項の規定による決定をしたとき又はやむを得ない事由により受託研究を中止し、又は変更する必要があると認めるときは、受託研究中止(変更)通知書(様式第6号)によりその旨を委託者に通知するものとする。