○広島県公立大学法人施設管理規程

平成19年4月1日

法人規程第92号

(目的)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)における秩序の維持及び施設等の保全管理に関し必要な事項を定めるものする。

(定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、各号に定めるところによる。

(1) 校舎等 法人の業務の用に供する建物及びこれに附属する建物その他の工作物等をいう。

(2) 施設等 校舎等及びその敷地並びにグランドをいう。

(管理責任者)

第3条 法人の施設等の管理に関する事務を行わせるため管理責任者を置く。

2 管理責任者は、本部にあっては財務課を担当する事務局次長、庄原キャンパスにあっては庄原キャンパス事務部長、三原キャンパスにあっては三原キャンパス事務部長、叡啓大学にあっては叡啓大学事務部長とする。

(室管理者)