○広島県公立大学法人物品管理規程

平成19年4月1日

法人規程第91号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人会計規程(平成19年法人規程第79号。以下「会計規程」という。)第41条第2項の規定に基づき、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)における物品の管理その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において物品とは、備品及び管理物品をいう。

2 備品とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 会計規程第37条に規定する有形固定資産のうち機械装置、工具器具備品、船舶、車両運搬具、美術品?収蔵品その他これに準ずるもの

(2) 会計規程弟37条に規定する無形固定資産のうちソフトウェアその他これらに準ずるもの

(3) 賃貸借契約により賃借している物品のうち、固定資産として計上するもの。

3 管理物品とは、図書、美術品及び収蔵品を除く取得原価が10万円以上50万円未満の動産及びソフトウェアその他これに準ずるもので、1年以上の使用が予定されているものをいう。

4 管理物品については、備品に準じた取扱いをするものとする。

5 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、各号の定めるところによる。

(1) 取得 購入、交換及び寄付等により物品を法人の所有とすることをいう。

(2) 貸付 物品を法人以外の者に使用させることをいう。

(3) 保管 物品の使用目的にそって的確に維持することをいう。

(4) 処分 物品を売り払い、交換及び廃棄等により法人の支配から離すことをいう。

(5) 移管 本部及び各キャンパス間で物品の所属を変更することをいう。

(6) 一時使用 貸付期間が1年に満たない使用をいう。

(管理事務)

第3条 物品の管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、本部財務課を担当する事務局次長とし、次に掲げる業務を所掌する。

(1) 第5条に規定する資産管理者が所掌する業務の総括に関すること。

(2) 物品の寄付受入に関すること。

(3) 物品の貸付け(貸付期間が1年以上のものに限る。)に関すること。

(資産管理者)

第4条 管理責任者は、法人の物品の管理を適正に行わせるために、資産管理者を置く。

2 資産管理者は、広島県公立大学法人固定資産管理規程(平成19年法人規程第87号)第6条に規定する資産管理者とする。

(資産管理者の業務)

第5条 資産管理者は、物品に関する次に掲げる業務を行う。

(1) 物品の使用状況の把握に関すること。

(2) 物品の維持及び保全に関すること。

(3) 物品の貸付け(備品については一時使用に限る。)に係る許可に関すること。

(4) 物品の日常管理に関すること。

(5) 資産台帳の作成、登録及び整備に関すること。

(6) 物品の実査の実施に関すること。

(7) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第44条に規定する重要な財産以外の物品の処分に関すること。

(8) 物品の取得及び処分に関わる契約書の保管に関すること。

(9) その他物品の管理に関すること。

2 資産管理者は、前項に規定する業務について責任を負う。