○県立広島大学保健福祉学部附属診療センターにおいて行う診療、教育及び臨床研究に関する取扱要領
平成25年4月1日
法人要領第2号
(趣旨)
第1条 この要領は、県立広島大学保健福祉学部附属診療センター(以下「診療センター」という。)において受診者を対象として行う医療行為に関する、診療、教育及び研究に関する責任区分を明確にするとともに、手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 診療 診療センターにおいて診療報酬を得て行う受診者に対する療養の給付をいう。
(2) 教育 学生が診療を見学する実習(以下「見学実習」という。)及び指導教員の管理下において、学生が直接リハビリテーションを行う実習(以下「リハビリテーション実習という。」)をいう。
(3) 臨床研究 診療センターの受診者を対象として診療センター内で行う研究をいう。
(医療費の負担)
第3条