○県立広島大学における人を対象とする生命科学?医学系研究実施に関する倫理規程

bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载3年4月1日

法人規程第92号

県立広島大学人を対象とする医学系研究実施に関する倫理規程(平成28年法人規程第29号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 広島県公立大学法人が設置する県立広島大学(以下「本学)という。)において実施する人を対象とする生命科学?医学系研究(以下「生命?医学系研究」という。)に携わる全ての関係者が遵守すべき事項等に関しては、ヘルシンキ宣言及び人を対象とする生命科学?医学系研究に関する倫理指針(bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载3年文部科学省?厚生労働省?経済産業省告示第1号。以下「指針」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによることとし、生命?医学系研究が倫理的、法的、社会的に適正に実施されることを確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 研究者等 研究責任者及びその他の研究の実施(試料?情報の収集?分譲を行う機関における業務の実施を含む。)に携わる関係者をいう。

(2) 研究責任者 生命?医学系研究の実施に携わるとともに、本学において当該研究に係る業務を統括する者をいう。

2 前項に規定するもののほか、この規程において使用する用語の意義は、指針において定めるところによる。

(適用範囲)

第3条 この規程は、本学において実施される人を対象とする生命?医学系研究を対象とし、適用範囲は指針の定めるところによる。

2 生命?医学系研究以外の研究で人文?社会科学分野等の研究のうち、人を対象として実施する研究については、研究者等は、この規程に準じて研究計画書を作成し、研究倫理委員会の審査を受けることができる。

(研究者等の責務)

第4条 研究者等は、生命?医学系研究を実施するときは、指針、この規程及び学長が別に定める事項を遵守しなければならない。

(研究責任者の責務)

第5条 研究責任者は、生命?医学系研究を実施するときは、指針、この規程及び学長が別に定める事項を遵守するとともに、次に掲げる事項を任務とする。

(1) 生命?医学系研究の実施に先立ち、指針にのっとった適正な研究計画書を作成し、学長に提出すること。研究計画書を変更するときも同様とする。

(2) 他の研究機関と共同で研究を実施する場合には、共同研究機関の研究責任者と必要な情報を共有すること。

(3) 第9条に定める報告、第10条に定める登録?公表及び第14条に定める有害事象への対応を適切に行うこと。

(学長の責務)

第6条 学長は、本学の研究者等が実施する生命?医学系研究に関する最終的な責任を負うとともに、次に掲げる事項を任務とする。

(1) 研究者等が生命?医学系研究を適正に実施するために必要な体制?規程等を整備すること。

(2)