○県立広島大学遺伝子組換え実験安全委員会要領
平成19年4月1日
法人要領第20号
(趣旨)
第1条 この要領は、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)、県立広島大学遺伝子組換え実験安全管理規程(平成19年法人規程第74号。)第5条第2項及び県立広島大学研究推進委員会規程(平成19年法人規程第25号。)第8条の規定に基づき、県立広島大学研究推進委員会(以下「研究推進委員会」という。)の専門部会として設置する、県立広島大学遺伝子組換え実験安全委員会(以下「委員会」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、県立広島大学各キャンパスに設置することとし、各キャンパスにおいて行う遺伝子組換え実験(以下「実験」という。)に関する次の事項について審議する。
(1) 内部規則の制定改廃の案
(2) 実験計画の遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律及び内部規則に対する適合性