○広島県公立大学法人職員旅費規程

平成19年4月1日

法人規程第65号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人職員就業規則(平成19年法人規程第52号。以下「就業規則」という。)第53条の規定に基づき、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)に勤務する職員(就業規則第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が業務のため旅行することをいう。

(2) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から就業場所に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧就業場所から新就業場所に旅行することをいう。

(3) 帰住 職員が死亡した場合において、その遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。

(4) 家族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職、解雇又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3か月以内にその居住地を出発して帰住したときには、当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、就業規則第22条第1項各号の規定又は第41条第4号若しくは第5号の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員が、法人以外の機関の依頼に応じ、業務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の規程に特別の定めがある場合その他法人が経費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項及び前2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により旅行命令等の変更(取消しを含む。同項及び同条第4項並びに第5条において同じ。)を受け、又は死亡した場合その他理事長が定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で理事長が別に定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他理事長が定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で理事長が別に定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令)

第4条 旅行は、理事長若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下この条及び次条において「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては業務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿又は旅行依頼簿に理事長が別に定める事項の記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知して行わなければならない。ただし、これを通知するいとまがない場合には、旅行命令権者は、できるだけ速やかに、当該事項を当該旅行者に通知しなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の計算)

第6条 旅費は、旅行に要する実績を弁償するためのものとして次項で定める種目及び内容に基づき、経済的かつ合理的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により経済的かつ合理的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

2 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費及び家族移転費とし、これらの内容については、この規程及び理事長の定めるところによる。

(鉄道賃)

第7条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道をいう。次項及び第10条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであつて、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級の運賃の額とする。

(船賃)

第8条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶をいう。次項及び第10条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであつて、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級の運賃の額とする。

(航空賃)

第9条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機をいう。次項及び次条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであつて、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

(その他の交通費)

第10条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第3号に定める移動に直接要する費用のうち、職員が理事長の承認を受けて当該職員の所有等する自家用自動車(以下「自家用車」という。)により旅行する場合の移動に直接要する費用は、次項により計算した路程に、1キロメートルにつき理事長の定める額を乗じて得た額とする。

3 前項に規定する路程は、当該旅行につき自家用車により旅行した全路程を通算して計算することとし、通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(宿泊費)

第11条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情を勘案して理事長が定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として理事長が定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(包括宿泊費)

第12条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第7条から第10条までの規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(宿泊手当)

第13条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して理事長が定める1夜当たりの定額とする。

(転居費)

第14条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第16条第1項第1号又は第2号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して理事長が定める方法により算定される額とする。

(着後滞在費)

第15条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(家族移転費)

第16条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。

(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号及び次号において同じ。)を職員の新住居地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した第7条から第10条までの規定による交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から一年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、同号の規定に準じて算定した額

2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。

(退職者等の旅費)

第17条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について、出張又は赴任の例に準じて理事長が定めるものとする。

2 前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転するときは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。

3 理事長は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。

(遺族の旅費)

第18条 第3条第2項第2号又は第3号の規定により支給する旅費は、出張又は赴任の例に準じて理事長が定めるものとする。

(その他県費を支弁して旅行させる必要がある場合の旅費)

第19条 第3条第5項の規定により支給する旅費は、他の規程に特別の定めがある場合を除くほか、理事長が別に定めるものとする。

(旅費の支給額の上限)

第20条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第7条第1項各号第8条第1項各号第9条第1項各号並びに第10条第1項各号及び第2項に掲げる各費用について、当該各条及び第6条第1項の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)に係る旅費の支給額は、当該各種目について第11条第12条第14条第15条及び第16条第1項並びに第6条第1項の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(外国旅行の旅費)

第21条 外国旅行については、国家公務員の外国旅行の例に準じて理事長が定める額を旅費として支給する。

(旅費の調整)

第22条 理事長は、旅行者が法人以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この規程の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 理事長は、旅行者がこの規程の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、別に定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第23条 理事長は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この規程の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの規程の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(旅費の返納)

第24条 理事長又は予算の執行について理事長の委任を受けた者若しくは機関(以下「収支等命令者」という。)は、旅行者がこの規程又はこれに基づき理事長が別に定めた規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの規程又はこれに基づき理事長が別に定めた規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、収支等命令者は、前項に規定する返納に代えて、当該収支等命令者がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、理事長が別に定める。

(補則)

第25条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び条例に基づき施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用する。この場合において、施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分については、この規程により旅行命令がなされたものとみなす。

(平成21年法人規程第3号)

1 この規程は、平成21年3月1日から施行する。

2 この規程による改正後の公立大学法人県立広島大学職員旅費規程の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行その他理事長が別に定める旅行については、なお従前の例による。

(平成28年法人規程第25号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の公立大学法人県立広島大学職員旅費規程の規定は、平成28年4月1日(以下「切替日」という。)以後に出発する旅行及び切替日前に出発し、かつ、切替日以後に完了する旅行のうち切替日以後の期間に対応する部分について適用し、当該旅行のうち切替日前の期間に対応する部分及び切替日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载3年法人規程第19号)

この規程は、bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载3年4月1日から施行する。

(bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载7年法人規程第11号)

(施行期日)

第1条 この規程は、bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载7年4月1日から施行する。

(広島県公立大学法人職員旅費規程の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の広島県公立大学法人職員旅費規程(以下この条及び次条において「新規定」という。)の規定は、この規程の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に新規程第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発する旅行及び新規程第3条第5項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前に改正前の広島県公立大学法人職員旅費規程(以下この項及び第3項において「旧規程」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧規程第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新規程第4条第1項に規定する旅行命令権者が新規程第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新規程の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

2 新規程第3条第6項及び第7項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧規程第3条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

3 新規程の規定は、当分の間、広島県公立大学法人非常勤職員就業規則(平成19年法人規程第69号)第2条第2項第3号、第8号及び第9号に規定する者については適用しないこととし、旧規程の規定を適用する。

4 新規程第24条の規定は、新規程又はこれにこれに基づき理事長が別に定めた規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

第3条 前条に規定するもののほか、新規程の施行に関し必要な経過措置は、理事長が別に定める。

広島県公立大学法人職員旅費規程

平成19年4月1日 法人規程第65号

(bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载7年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 事/ 就業規則
沿革情報
平成19年4月1日 法人規程第65号
平成21年 法人規程第3号
平成28年 法人規程第25号
bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载3年 法人規程第19号
bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载7年4月1日 法人規程第11号