○広島県公立大学法人非常勤職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程

bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载2年3月1日

法人規程第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人非常勤職員就業規則(平成19年法人規程第69号。以下「非常勤職員就業規則」という。)第19条及び第24条の規定に基づき、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)に勤務する非常勤職員(非常勤職員就業規則第2条第2項各号に規定する職員をいう。以下同じ。)の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(法令との関係)

第2条 非常勤職員の勤務時間、休日、休暇等に関し、この規程に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の関係法令の定めるところによる。

(1週間の勤務時間)

第3条 非常勤職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について30時間以内の範囲内で理事長が定める。

(勤務時間の割振り)

第4条 理事長は、非常勤職員の勤務時間の割振り定める場合には、勤務しない日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)を1週間につき1日以上(職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある非常勤職員については、4週間ごとの期間につき4日以上)設けるものとする。

2 理事長は、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(休憩時間)

第5条 理事長は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、7時間45分を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は、非常勤職員の職務の特殊性又は勤務する部署の特殊の必要性がある場合において、次の各号のいずれにも該当する場合は、休憩時間を一斉に与えないことができる。

(1) 休憩時間の自由な利用が妨げられないと認められる場合

(2) 非常勤職員の負担が加重にならないと認められる場合

(正規の勤務時間以外の時間における勤務等)

第6条 理事長は、業務の運営上必要がある場合には、非常勤職員に対し、第3条及び第4条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において勤務(以下「時間外勤務」という。)を命じることができる。この場合において、労基法第32条の規定による労働時間(以下「法定労働時間」という。)を超える勤務又は労基法第35条の規定による休日(以下「法定休日」という。)における勤務については労基法第36条第1項の規定による協定の定めるところによる。

2 前項の規定は、非常勤職員就業規則第2条第2項第2号から第5号及び第8号で定める非常勤職員には適用しない。

(災害時等の勤務)

第7条 理事長は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、労基法第33条第1項に規定する手続を経て、その必要の限度において、法定労働時間を超えて、又は法定休日に勤務を命じることができる。

2 前項の規定は、非常勤職員就業規則第2条第2項第2号から第5号及び第8号で定める非常勤職員には適用しない。

(育児又は介護を行う非常勤職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条 理事長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある非常勤職員(非常勤職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして理事長が別に定める者に該当する場合における当該非常勤職員を除く。)が、理事長が別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務を命じてはならない。

2 理事長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある非常勤職員が、理事長が別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした非常勤職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難である場合を除き、1か月について24時間、1年について150時間を超えて、第6条に規定する勤務をさせてはならない。

3 理事長は、3歳に満たない子を養育する非常勤職員が、理事長が別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした非常勤職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難である場合を除き、第6条に規定する勤務をさせてはならない。

4 前各項の規定は、要介護者(広島県公立大学法人職員の介護休業に関する規程(平成19年法人規程第62号)第3条第1項に規定する要介護者をいう。以下同じ。)の介護をする非常勤職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある非常勤職員(非常勤職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして理事長が別に定める者に該当する場合における当該非常勤職員を除く。)が、理事長が別に定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある非常勤職員が、理事長が別に定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第2項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある非常勤職員が、理事長が別に定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある非常勤職員が、理事長が別に定めるところにより、当該要介護者を介護」と、前項中「3歳に満たない子を養育する非常勤職員が、理事長が別に定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある非常勤職員が、理事長が別に定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「当該請求をした非常勤職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難である」とあるのは「業務の正常な運営を妨げる」と読み替えるものとする。

(妊産婦である非常勤職員の就業制限)

第9条 理事長は、妊娠中の非常勤職員及び産後1年を経過しない非常勤職員(以下「妊産婦である非常勤職員」という。)が請求した場合には、第6条及び第7条の規定にかかわらず、時間外勤務及び休日の勤務を命じてはならない。

2 理事長は、妊産婦である非常勤職員が請求した場合においては、深夜における勤務を命じてはならない。

(休日)

第10条 理事長は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)については、非常勤職員に勤務時間を割り振らないものとする。ただし、職務の性質により祝日法による休日又は年末年始の休日に勤務する必要のある非常勤職員については、この限りではない。

(休暇の種類)

第11条 非常勤職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第12条 年次有給休暇は、1の会計年度ごとの休暇とし、その日数は、1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数(以下「所定の勤務日数」と総称する。)及び1の会計年度において引き続き在職する期間(以下「在職する期間」という。)に応じて、1の会計年度において別表第1のとおりとする。

2 前会計年度から引き続き非常勤職員として雇用期間が更新される場合又は新たに雇用される場合における当該会計年度の年次有給休暇の日数は、前項の規定にかかわらず、1の会計年度において、在職する期間を12月とみなして前項の規定を適用して得られる日数とする。

3 前2項の規定にかかわらず、法人の非常勤職員以外の職(以下この条において「前職」という。)にあった者が、引き続き非常勤職員として新たに雇用される場合における当該会計年度の年次有給休暇の日数は、第1項又は前項の規定により付与することとなる日数に前職の退職時における年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えた日数とする。

4 前項の規定により算定された年次有給休暇の日数が、前職の退職時における年次有給休暇の残日数を下回る場合は、同項の規程にかかわらず、当該会計年度の年次有給休暇の日数は、前職の退職時における年次有給休暇の残日数とする。

5 次の各号に掲げる非常勤職員が会計年度の中途において引き続き非常勤職員として新たに雇用される場合における当該会計年度の年次有給休暇の日数は、前各項の規定にかかわらず、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 次号から第4号までに掲げる非常勤職員以外の非常勤職員 当該会計年度におけるその非常勤職員の労働契約の期間を通算した期間を在職する期間として第1項の規定を適用して得られる日数(前会計年度から引き続き雇用されている非常勤職員にあっては、第2項の規定を適用して得られる日数)から、その非常勤職員が当該会計年度において使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数

(2) 次条の規定により年次有給休暇を当該会計年度の前会計年度から繰り越した非常勤職員 同条の規定により当該会計年度の前会計年度から繰り越した年次有給休暇の日数に第2項の規定を適用して得られる日数を加えて得た日数から、その非常勤職員が当該会計年度において使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数

(3) 当該会計年度において第3項の規定により年次有給休暇を付与された非常勤職員 当該会計年度におけるその非常勤職員の労働契約の期間を通算した期間を在職する期間として第1項の規定を適用して得られる日数(前会計年度から引き続き雇用されている非常勤職員にあっては、第2項の規定を適用して得られる日数)に前職の退職時における年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、その非常勤職員が当該会計年度において使用した日数を減じて得た日数

(4) 当該会計年度において前項の規定により年次有給休暇を付与された非常勤職員 前職の退職時における年次有給休暇の残日数に引き続き非常勤職員として新たに雇用される期間を在職する期間として第1項を適用して得られる日数(前会計年度から引き続き雇用されている非常勤職員にあっては、第2項の規定を適用して得られる日数)を加えて得た日数(当該日数が40日を超える場合にあっては、40日)から、その非常勤職員が当該会計年度において使用した日数を減じて得た日数

(年次有給休暇の繰越)

第13条 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、1の会計年度における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数を限度として、当該会計年度の翌会計年度に繰り越すことができる。

2 当該会計年度に非常勤職員として雇用された者が引き続き翌会計年度に新たに非常勤職員として雇用された場合においては、年次有給休暇(この条の規定により繰り越されたものを除く。)は、前条の規定により定められたその者の当該会計年度における年次有給休暇の日数(当該日数が20日を超える場合は、20日)を限度として、当該会計年度の翌会計年度に繰り越すことができる。

(年次有給休暇の単位)

第14条 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、非常勤職員から請求のあった場合は、1時間を単位として与えることができる。

2 前項の規定にかかわらず、年次有給休暇の残日数の全てを使用する場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

3 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる非常勤職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である非常勤職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数

(2) 勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員 1日についてその者に割り振られた勤務時間のうち最大の時間数

(年次有給休暇の届出)

第15条 非常勤職員は、年次有給休暇を受けようとするときは、あらかじめその時季を理事長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることが出来なかった場合には、遅延なく、その事由を付して事後において届け出ることができる。

2 理事長は、年次有給休暇を非常勤職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが業務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

3 前項の規定にかかわらず、労働者代表との書面による協定により、各非常勤職員等の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ時季を指定して取得させることがある。

4 第12条の規定により年次有給休暇が10日以上与えられた非常勤職員に対しては、第2項の規定にかかわらず、労基法第39条第7項に規定する期間内に、当該非常勤職員の有する年次有給休暇日数のうち5日(1日に満たない時間を単位として取得したものを除く。以下この項において同じ。)について、非常勤職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、非常勤職員が第2項及び前項の規定により年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分(1日に満たない時間を単位として取得したものを除く。)を5日から控除するものとする。

5 理事長は、年次有給休暇の取得状況について、管理簿を定め、管理するものとし、管理簿は当該年次有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後、3年間保存するものとする。

(特別休暇)

第16条 理事長は、非常勤職員(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める非常勤職員)に対し、別表第2の左欄に掲げる場合において非常勤職員が勤務しないことが相当であるときには、それぞれ同表の右欄に定める期間の有給の特別休暇を与えるものとする。

(1) 別表第2第15号、第17号から第19号までの左欄に掲げる場合 次のいずれかに該当する非常勤職員

 1週間の勤務日の日数が3日以上

 1年間の勤務日の日数(在職する期間が1年に満たない場合にあっては、所定の勤務日数を1年当たりに換算した日数。以下同じ。)が121日以上

(2) 別表第2第16号の左欄に掲げる場合 次のいずれかに該当する非常勤職員

 1月の勤務日の日数(勤務日が月以外の期間によって定められている場合にあっては、所定の勤務日数を1月当たりに換算した日数。以下同じ。)が20日以上

 1月の勤務時間(勤務時間が月以外の期間によって定められている場合にあっては、所定の勤務時間数を1月当たりに換算した時間数。以下同じ。)が116時間15分以上

2 理事長は、非常勤職員(別表第3第3号に掲げる場合にあっては、次の各号のいずれかに該当する非常勤職員)に対し、別表第3の左欄に掲げる場合において非常勤職員が勤務しないことが相当であるときには、それぞれ同表の右欄に定める期間の無給の特別休暇を与えるものとする。

(1) 1週間の勤務日の日数が3日以上

(2) 1年間の勤務日の日数が121日以上

3 当該会計年度において法人のいずれかの職に雇用されていた者が当該会計年度の中途において非常勤職員として新たに雇用される場合における非常勤職員として新たに雇用される期間について別表第2第8号、第15号、第16号及び第19号並びに別表第3第3号の規定を適用するときは、別表第4の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第17条 特別休暇は、その期間が日、週又は会計年度をもって規定されたものであっても、1時間を単位として受けることができる。

2 別表第2第8号、第15号及び第17号から第19号まで並びに別表第3第3号に規定する特別休暇(以下「特定休暇」という。)の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、それぞれ別表第2又は別表第3の右欄の規定にかかわらず、当該残日数の全てを使用することができる。

3 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる非常勤職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である非常勤職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数

(2) 勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員 1日についてその者に割り振られた勤務時間のうち最大の時間数

(介護時間)

第18条 介護時間は、次の各号のいずれにも該当する非常勤職員が要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。ただし、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。)第23条第3項ただし書に規定する協定で所定労働時間の短縮等の措置を講じないものとして定められた職員に該当する非常勤職員は、介護時間を取得することができない。

(1) 次のいずれかに該当すること

 1週間の所定勤務日数が3日以上

 1年間の勤務日数が121日以上

2 介護時間の期間は、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る介護休業を取得した期間と重複する期間を除く。)内において、30分を単位として、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて当該日に係る所定の勤務時間の時間数から5時間45分を減じた時間(広島県公立大学法人職員の育児休業等に関する規程(平成19年法人規程第61号)第11条から第13条の規定により部分休暇を承認されている非常勤職員又は別表第3第2号に規定する特別休暇(以下「育児休暇」という。)を承認されている非常勤職員にあっては、当該時間から当該部分休業及び育児休暇の承認に係る時間を減じた時間)を超えない範囲において必要と認められる期間とする。

3 非常勤職員が法人の非常勤職員以外の職に雇用された期間において広島県公立大学法人職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成19年法人規程第60号。以下「勤務時間等規程」という。)第18条第1項に規定する介護時間、広島県公立大学法人法人契約職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载2年法人規程第13号。以下「法人契約職員勤務時間等規程」という。)第22条第1項に規定する介護時間又はこれに準ずる休暇(以下「勤務時間等規程第18条第1項に規定する介護時間等」という。)の承認を受けた要介護者が介護を必要とする一の継続する状態についての前項の規定の適用については、同項中「3年」とあるのは「3年から勤務時間等規程第18条第1項に規定する介護時間等の承認に係る期間を減じた期間」とする。

(特別休暇等の承認)

第19条 特別休暇及び介護時間については、次条から第21条までに定めるところにより、理事長の承認を受けなければならない。

(特別休暇の請求)

第20条 特別休暇の承認を受けようとする非常勤職員は、あらかじめ理事長に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、遅滞なく、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 非常勤職員は、特別休暇を請求しようとする場合において、その休暇の期間が第4条第1項の勤務しない日を除いて引き続き6日を超えるものであるときは、医師の診断書その他勤務しない事由を証明するに足る書類を理事長に提出しなければならない。

(介護時間の請求)

第21条 介護時間の承認を受けようとする非常勤職員は、あらかじめ理事長に請求しなければならない。

2 非常勤職員は、介護時間を請求しようとする場合において、理事長から求められたときは、その事由を確認することのできる証明書類を提出しなければならない。

(雑則)

第22条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(施行期日)

この規程は、bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载2年4月1日から施行する。

(bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载3年法人規程第41号)

この規程は、bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载3年4月1日から施行する。

(bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载4年法人規程第9号)

この規程は、bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载4年4月1日から施行する。

(bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载4年法人規程第39号)

この規程は、bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载4年10月1日から施行する。

(bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载5年法人規程第86号)

この規程は、bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载6年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)


所定の勤務日数

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日~216日

121日~168日

73日~120日

48日~72日

在職する期間

11月を超え12月以下

20日

16日

12日

8日

4日

10月を超え11月以下

18日

15日

11日

7日

4日

9月を超え10月以下

17日

13日

10日

7日

3日

8月を超え9月以下

15日

12日

9日

6日

3日

7月を超え8月以下

13日

11日

8日

5日

3日

6月を超え7月以下

12日

9日

7日

5日

2日

5月を超え6月以下

10日

8日

6日

4日

2日

4月を超え5月以下

8日

7日

5日

3日

2日

3月を超え4月以下

7日

5日

4日

3日

1日

2月を超え3月以下

5日

4日

3日

2日

1日

1月を超え2月以下<