○広島県公立大学法人法人契約職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程
bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载2年3月1日
法人規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人法人契約職員就業規則(平成21年法人規程第6号。以下「法人契約職員就業規則」という。)第19条(第30条の規定により準用される場合を含む。)及び第20条(第30条の規定により準用される場合を含む。)の規定に基づき、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)に勤務する法人契約職員(次条第3号に規定する法人契約職員をいう。)の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 有期雇用法人契約職員 法人契約職員就業規則第1条で規定する法人に期間を定めて雇用される常勤の者をいう。
(2) 無期転換法人契約職員 法人契約職員就業規則第24条の規定により期間の定めのない労働契約へ転換した者をいう。
(3) 法人契約職員 前2号に規定する有期雇用法人契約職員及び無期転換法人契約職員の総称をいう。
(法令との関係)
第3条 法人契約職員の勤務時間、休日、休暇等に関し、この規程に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の関係法令の定めるところによる。
(勤務時間)
第4条 法人契約職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間については38時間45分、1日については7時間45分とする。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第5条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。
2 法人契約職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までの5日間において割り振るものとし、始業及び終業の時刻並びに休憩時間(以下「始業時刻等」という。)は、別表第1のとおりとする。
6 理事長は、業務の運営上の事情により必要がある法人契約職員については、第1項の規定にかかわらず、週休日を別に定めることができる。
(災害時等の勤務)
第8条 理事長は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、労基法第33条第1項に規定する手続を経て、その必要の限度において、所定労働時間を超えて、又は法定休日に勤務を命じることができる。
(時間外勤務代休時間)
第9条 理事長は、広島県公立大学法人法人契約職員給与規程(bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载2年法人規程第5号。以下「法人契約職員給与規程」という。)第11条の規定により読み替えて準用する広島県公立大学法人職員給与規程(平成19年法人規程第56号。以下「職員給与規程」という。)第21条第3項の規定により時間外勤務手当を支給すべき法人契約職員に対して、理事長が別に定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、理事長が別に定める期間内にある第5条第2項、第3項若しくは第4項又は第6条の規定により勤務時間が割り振られた日(第14条第1項において「勤務日等」といい、同項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された法人契約職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(育児又は介護を行う法人契約職員の早出遅出勤務)
第10条 理事長は、次に掲げる法人契約職員が、理事長が別に定めるところにより、その子を養育するために請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、当該法人契約職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、法人契約職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。)をさせるものとする。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある法人契約職員
(2) 小学校に就学している子のある法人契約職員であって、理事長が別に定めるもの
2 前項の規定は、要介護者(広島県公立大学法人職員の介護休業に関する規程(平成19年法人規程第62号。以下「介護休業に関する規程」という。)第3条第1項に規定する要介護者をいう。以下同じ。)の介護をする法人契約職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる法人契約職員が、理事長が別に定めるところにより、その子を養育」とあるのは、「要介護者のある法人契約職員が、理事長が別に定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
(育児又は介護を行う法人契約職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第11条 理事長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある法人契約職員(法人契約職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして理事長が別に定める者に該当する場合における当該法人契約職員を除く。)が、理事長が別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務を命じてはならない。
2 理事長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある法人契約職員が、理事長が別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした法人契約職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第7条に規定する勤務をさせてはならない。
3 理事長は、3歳に満たない子を養育する法人契約職員が、理事長が別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした法人契約職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難である場合を除き、第7条に規定する勤務をさせてはならない。
4 前各項の規定は、要介護者の介護をする法人契約職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある法人契約職員(法人契約職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして理事長が別に定める者に該当する場合における当該法人契約職員を除く。)が、理事長が別に定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある法人契約職員が、理事長が別に定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第2項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある法人契約職員が、理事長が別に定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある法人契約職員が、理事長が別に定めるところにより、当該要介護者を介護」と、前項中「3歳に満たない子を養育する法人契約職員が、理事長が別に定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある法人契約職員が、理事長が別に定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「当該請求をした法人契約職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難である」とあるのは「業務の正常な運営を妨げる」と読み替えるものとする。
2 理事長は、妊産婦である法人契約職員が請求した場合においては、深夜における勤務を命じてはならない。
(休日)
第13条 法人契約職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。
2 前項の規定により代休日を指定された法人契約職員は、勤務を命じられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命じられたときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇の種類)
第15条 法人契約職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護時間及び介護支援部分休暇とする。
(1) 有期雇用法人契約職員 1の会計年度ごとの休暇とし、1の会計年度におけるその日数は20日とする。
(2) 無期転換法人契約職員 1の年(1月1日から12月31日までの期間をいう。以下同じ。)ごとの休暇とし、1の年におけるその日数は20日とする。
5 前2項の規定により算定された年次有給休暇の日数が、前職の退職時における年次有給休暇の残日数を下回る場合は、各項の規定にかかわらず、有期雇用法人契約職員にあっては、当該会計年度の年次有給休暇の日数は、前職の退職時における年次有給休暇の残日数とし、無期転換法人契約職員にあっては、当該年の年次有給休暇の日数は、前職の退職時における年次有給休暇の残日数とする。
(年次有給休暇の繰越)
第17条 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、有期雇用法人契約職員にあっては、1の会計年度における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数を限度として、当該会計年度の翌会計年度に繰り越すことができ、無期転換法人契約職員にあっては、1の年における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
2 有期雇用法人契約職員であった者が引き続き翌会計年度に有期雇用法人契約職員として契約期間が更新された場合においては、年次有給休暇(この条の規定により繰り越されたものを除く。)は、前条の規定により定められたその者の当該会計年度における年次有給休暇の日数(当該日数が20日を超える場合は、20日)を限度として、当該会計年度の翌会計年度に繰り越すことができる。
(年次有給休暇の単位)
第18条 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、法人契約職員から請求のあった場合は、1時間を単位として与えることができる。
2 前項の規定にかかわらず、年次有給休暇の残日数の全てを使用する場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
3 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、7時間45分をもって1日とする。
(年次有給休暇の届出)
第19条 法人契約職員は、年次有給休暇を受けようとするときは、あらかじめその時季を理事長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることが出来なかった場合には、遅延なく、その事由を付して事後において届け出ることができる。
2 理事長は、年次有給休暇を法人契約職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが業務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
3 前項の規定にかかわらず、労働者代表との書面による協定により、各法人契約職員の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ時季を指定して取得させることがある。
5 理事長は、年次有給休暇の取得状況について、管理簿を定め、管理するものとし、管理簿は当該年次有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後、3年間保存するものとする。