○広島県公立大学法人法人契約職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程

bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载2年3月1日

法人規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人法人契約職員就業規則(平成21年法人規程第6号。以下「法人契約職員就業規則」という。)第19条(第30条の規定により準用される場合を含む。)及び第20条(第30条の規定により準用される場合を含む。)の規定に基づき、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)に勤務する法人契約職員(次条第3号に規定する法人契約職員をいう。)の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 有期雇用法人契約職員 法人契約職員就業規則第1条で規定する法人に期間を定めて雇用される常勤の者をいう。

(2) 無期転換法人契約職員 法人契約職員就業規則第24条の規定により期間の定めのない労働契約へ転換した者をいう。

(3) 法人契約職員 前2号に規定する有期雇用法人契約職員及び無期転換法人契約職員の総称をいう。

(法令との関係)

第3条 法人契約職員の勤務時間、休日、休暇等に関し、この規程に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の関係法令の定めるところによる。

(勤務時間)

第4条 法人契約職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間については38時間45分、1日については7時間45分とする。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第5条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。

2 法人契約職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までの5日間において割り振るものとし、始業及び終業の時刻並びに休憩時間(以下「始業時刻等」という。)は、別表第1のとおりとする。

3 前項の規定にかかわらず、業務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある法人契約職員の始業時刻等は、別表第2の定めるところによる。

4 前2項の規程にかかわらず、業務の運営上の事情により別表第1及び別表第2で定める始業時刻等により難い場合の法人契約職員の始業時刻等は、別途、理事長が定めることができる。この場合において、理事長は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、7時間45分を超える場合においては少なくとも1時間の休憩を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

5 理事長は、第2項第3項又は前項の休憩時間(1日の勤務時間が6時間を超え7時間45分以内の場合において置くものに限る。)を45分を超えるものとした場合において、当該休憩時間によると福祉に重大な影響を受けると認められる法人契約職員であって理事長が別に定めるものが理事長が別に定めるところにより請求した場合は、当該法人契約職員に係る休憩時間を短縮することができる。

6 理事長は、業務の運営上の事情により必要がある法人契約職員については、第1項の規定にかかわらず、週休日を別に定めることができる。

(週休日の振替等)

第6条 理事長は、法人契約職員に前条第1項又は第6項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、理事長が別に定めるところにより、前条第2項第3項又は第4項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち理事長が別に定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命じる必要がある日に割り振ることができる。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務等)

第7条 理事長は、業務の運営上必要がある場合には、法人契約職員に対し、前2条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において勤務(以下「時間外勤務」という。)を命じ、又は第13条に規定する休日において勤務を命じることができる。この場合において、第4条に規定する勤務時間(以下「所定労働時間」という。)を超える勤務又は労基法第35条の規定による休日(以下「法定休日」という。)における勤務については労基法第36条第1項の規定による協定の定めるところによる。

(災害時等の勤務)

第8条 理事長は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、労基法第33条第1項に規定する手続を経て、その必要の限度において、所定労働時間を超えて、又は法定休日に勤務を命じることができる。

(時間外勤務代休時間)

第9条 理事長は、広島県公立大学法人法人契約職員給与規程(bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载2年法人規程第5号。以下「法人契約職員給与規程」という。)第11条の規定により読み替えて準用する広島県公立大学法人職員給与規程(平成19年法人規程第56号。以下「職員給与規程」という。)第21条第3項の規定により時間外勤務手当を支給すべき法人契約職員に対して、理事長が別に定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、理事長が別に定める期間内にある第5条第2項第3項若しくは第4項又は第6条の規定により勤務時間が割り振られた日(第14条第1項において「勤務日等」といい、同項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された法人契約職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(育児又は介護を行う法人契約職員の早出遅出勤務)

第10条 理事長は、次に掲げる法人契約職員が、理事長が別に定めるところにより、その子を養育するために請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、当該法人契約職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、法人契約職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。)をさせるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある法人契約職員

(2) 小学校に就学している子のある法人契約職員であって、理事長が別に定めるもの

2 前項の規定は、要介護者(広島県公立大学法人職員の介護休業に関する規程(平成19年法人規程第62号。以下「介護休業に関する規程」という。)第3条第1項に規定する要介護者をいう。以下同じ。)の介護をする法人契約職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる法人契約職員が、理事長が別に定めるところにより、その子を養育」とあるのは、「要介護者のある法人契約職員が、理事長が別に定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

(育児又は介護を行う法人契約職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第11条 理事長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある法人契約職員(法人契約職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして理事長が別に定める者に該当する場合における当該法人契約職員を除く。)が、理事長が別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務を命じてはならない。

2 理事長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある法人契約職員が、理事長が別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした法人契約職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第7条に規定する勤務をさせてはならない。

3 理事長は、3歳に満たない子を養育する法人契約職員が、理事長が別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした法人契約職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難である場合を除き、第7条に規定する勤務をさせてはならない。

4 前各項の規定は、要介護者の介護をする法人契約職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある法人契約職員(法人契約職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして理事長が別に定める者に該当する場合における当該法人契約職員を除く。)が、理事長が別に定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある法人契約職員が、理事長が別に定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第2項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある法人契約職員が、理事長が別に定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある法人契約職員が、理事長が別に定めるところにより、当該要介護者を介護」と、前項中「3歳に満たない子を養育する法人契約職員が、理事長が別に定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある法人契約職員が、理事長が別に定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「当該請求をした法人契約職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難である」とあるのは「業務の正常な運営を妨げる」と読み替えるものとする。

(妊産婦である法人契約職員の就業制限)

第12条 理事長は、妊娠中の法人契約職員及び産後1年を経過しない法人契約職員(以下「妊産婦である法人契約職員」という。)が請求した場合には、第7条及び第8条の規定にかかわらず、時間外勤務及び休日の勤務を命じてはならない。

2 理事長は、妊産婦である法人契約職員が請求した場合においては、深夜における勤務を命じてはならない。

(休日)

第13条 法人契約職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第14条 理事長は、法人契約職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この条において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、理事長が別に定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第9条の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された法人契約職員は、勤務を命じられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命じられたときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇の種類)

第15条 法人契約職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護時間及び介護支援部分休暇とする。

(年次有給休暇)

第16条 法人契約職員の年次有給休暇は、次の各号に掲げる法人契約職員の区分に応じて、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 有期雇用法人契約職員 1の会計年度ごとの休暇とし、1の会計年度におけるその日数は20日とする。

(2) 無期転換法人契約職員 1の年(1月1日から12月31日までの期間をいう。以下同じ。)ごとの休暇とし、1の年におけるその日数は20日とする。

2 前項の規定にかかわらず、新たに有期雇用法人契約職員に雇用された者の当該会計年度における年次有給休暇の日数又は新たに無期転換法人契約職員となった者の当該年における年次有給休暇の日数は、法人契約職員の区分及び新たに法人契約職員となった月に応じて別表第3のとおりとする。

3 前2項の規定にかかわらず、法人のいずれかの職(以下この条において「前職」という。)にあった者が、引き続き有期雇用法人契約職員として新たに雇用される場合における当該会計年度の年次有給休暇の日数は、第1項又は前項の規定により付与することとなる日数に前職の退職時における年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えた日数とする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、有期雇用法人契約職員であった者が、引き続き無期転換法人契約職員となった場合における当該年の年次有給休暇の日数は、第1項又は第2項の規定により付与することとなる日数に前職の退職時における年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えた日数とする。

5 前2項の規定により算定された年次有給休暇の日数が、前職の退職時における年次有給休暇の残日数を下回る場合は、各項の規定にかかわらず、有期雇用法人契約職員にあっては、当該会計年度の年次有給休暇の日数は、前職の退職時における年次有給休暇の残日数とし、無期転換法人契約職員にあっては、当該年の年次有給休暇の日数は、前職の退職時における年次有給休暇の残日数とする。

(年次有給休暇の繰越)

第17条 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、有期雇用法人契約職員にあっては、1の会計年度における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数を限度として、当該会計年度の翌会計年度に繰り越すことができ、無期転換法人契約職員にあっては、1の年における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

2 有期雇用法人契約職員であった者が引き続き翌会計年度に有期雇用法人契約職員として契約期間が更新された場合においては、年次有給休暇(この条の規定により繰り越されたものを除く。)は、前条の規定により定められたその者の当該会計年度における年次有給休暇の日数(当該日数が20日を超える場合は、20日)を限度として、当該会計年度の翌会計年度に繰り越すことができる。

(年次有給休暇の単位)

第18条 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、法人契約職員から請求のあった場合は、1時間を単位として与えることができる。

2 前項の規定にかかわらず、年次有給休暇の残日数の全てを使用する場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

3 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、7時間45分をもって1日とする。

(年次有給休暇の届出)

第19条 法人契約職員は、年次有給休暇を受けようとするときは、あらかじめその時季を理事長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることが出来なかった場合には、遅延なく、その事由を付して事後において届け出ることができる。

2 理事長は、年次有給休暇を法人契約職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが業務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

3 前項の規定にかかわらず、労働者代表との書面による協定により、各法人契約職員の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ時季を指定して取得させることがある。

4 第16条の規定により年次有給休暇が10日以上与えられた法人契約職員に対しては、第2項の規定にかかわらず、労基法第39条第7項に規定する期間内に、当該法人契約職員の有する年次有給休暇日数のうち5日(1日に満たない時間を単位として取得したものを除く。以下この項において同じ。)について、法人契約職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、法人契約職員が第2項及び前項の規定により年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分(1日に満たない時間を単位として取得したものを除く。)を5日から控除するものとする。

5 理事長は、年次有給休暇の取得状況について、管理簿を定め、管理するものとし、管理簿は当該年次有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後、3年間保存するものとする。

(特別休暇)

第20条 理事長は、次の各号に掲げる法人契約職員の区分に応じて、当該各号に定める特別休暇を与えるものとする。

(1) 有期雇用法人契約職員 別表第4のそれぞれ左欄に掲げる場合において有期雇用法人契約職員が勤務しないことが相当であるとき、それぞれ同表の右欄に掲げる期間の有給又は無給の特別休暇

(2) 無期転換法人契約職員 別表第5のそれぞれ左欄に掲げる場合において無期転換法人契約職員が勤務しないことが相当であるとき、それぞれ同表の右欄に掲げる期間の有給の特別休暇

2 当該会計年度において法人のいずれかの職にあった者が当該会計年度の中途において引き続き法人契約職員として新たに雇用される場合における法人契約職員として新たに雇用された期間について次の各号に掲げる別表第4及び別表第5の規定を適用するときは、