○広島県公立大学法人職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程

平成19年4月1日

法人規程第60号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人職員就業規則(平成19年法人規程第52号。以下「就業規則」という。)第36条の規定に基づき、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)に勤務する職員(就業規則第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(法令との関係)

第2条 職員の勤務時間、休日、休暇等に関し、この規程に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の関係法令の定めるところによる。

(勤務時間)

第3条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間については38時間45分、1日については7時間45分とする。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。

2 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までの5日間において割り振るものとし、始業及び終業の時刻並びに休憩時間(以下「始業時刻等」という。)は、別表第1のとおりとする。

3 理事長は、前項の休憩時間(1日の勤務時間が6時間を超え7時間45分以内の場合において置くものに限る。)を45分を超えるものとした場合において、当該休憩時間によると福祉に重大な影響を受けると認められる職員であって理事長が別に定めるものが理事長が別に定めるところにより請求した場合は、当該職員に係る休憩時間を短縮することができる。

4 理事長は、業務の運営上の事情により必要がある職員については、第1項の規定にかかわらず、週休日を別に定めることができる。

5 第2項の規定にかかわらず、業務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の始業時刻等は、別表第2の定めるところによる。

(週休日の振替等)

第5条 理事長は、職員に前条第1項又は第4項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、理事長が別に定めるところにより、前条第2項又は第4項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち理事長が別に定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命じる必要がある日に割り振ることができる。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務等)

第6条 理事長は、業務の運営上必要がある場合には、職員に対し、前2条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において勤務(以下「時間外勤務」という。)を命じ、又は第11条に規定する休日において勤務を命じることができる。この場合において、労基法第32条の規定による労働時間(以下「法定労働時間」という。)を超える勤務又は労基法第35条の規定による休日(以下「法定休日」という。)における勤務については労基法第36条第1項の規定による協定の定めるところによる。

(災害時等の勤務)

第7条 理事長は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、労基法第33条第1項に規定する手続を経て、その必要の限度において、法定労働時間を超えて、又は法定休日に勤務を命じることができる。

(時間外勤務代休時間)

第7条の2 理事長は、広島県公立大学法人職員給与規程(平成19年法人規程第56号。以下「職員給与規程」という。)第21条第3項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、理事長が別に定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、理事長が別に定める期間内にある第4条第2項若しくは第3項又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(第12条第1項において「勤務日等」といい、同項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第8条 理事長は、次に掲げる職員が、理事長が別に定めるところにより、その子を養育するために請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。)をさせるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

(2) 小学校に就学している子のある職員であって、理事長が別に定めるもの

2 前項の規定は、要介護者(広島県公立大学法人職員の介護休業に関する規程(平成19年法人規程第62号。以下「介護休業に関する規程」という。)第3条第1項に規定する要介護者をいう。次条第4項において同じ。)の介護をする職員について準用する。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第9条 理事長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして理事長が別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、理事長が別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務を命じてはならない。

2 理事長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、理事長が別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第6条に規定する勤務をさせてはならない。

3 理事長は、3歳に満たない子を養育する職員が、理事長が別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難である場合を除き、第6条に規定する勤務をさせてはならない。

4 前各項の規定は、要介護者の介護をする職員について準用する。

(妊産婦である職員の就業制限)

第10条 理事長は、妊娠中の職員及び産後1年を経過しない職員(以下「妊産婦である職員」という。)が請求した場合には、第6条及び第7条の規定にかかわらず、時間外勤務及び休日の勤務を命じてはならない。

2 理事長は、妊産婦である職員が請求した場合においては、深夜における勤務を命じてはならない。

(休日)

第11条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第12条 理事長は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この条において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、理事長が別に定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第7条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命じられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命じられたときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(1か月単位の変形労働時間制)

第13条 業務の運営上の事情により第3条に規定する1日の勤務時間を超えて勤務する必要のある職員については、1か月単位の変形労働時間制を適用することができる。

2 前項の場合における1週間当たりの勤務時間は、1か月を平均して38時間45分を超えないように割振りを行うものとする。

3 第1項に規定する変形労働時間制は、別表第3に規定するK勤務を行う職員に適用するものとし、その始業時刻等は、同表に定めるところによる。

4 理事長は、前項の規定により定められた始業時刻等を、各月の始まる1週間前までに該当する職員に通知するものとする。

(専門業務型裁量労働制)

第14条 業務の性質上、業務の遂行の手段及び時間配分等をその者の裁量にゆだねることが必要と認められる職員については、労基法第38条の3第1項の規定による協定の定めるところにより、専門業務型裁量労働制を適用することができる。

(休暇の種類)

第15条 職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護時間及び介護支援部分休暇とする。

(年次有給休暇)

第16条 年次有給休暇は、1の年ごとにおける休暇とし、その日数は、1の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 20日

(2) 次号及び第4号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となるもの その者の当該年における在職期間に応じ、別表第4の日数欄に掲げる日数(以下「基本日数」という。)

(3) 当該年の前年において地方公務員、国家公務員その他理事長が別に定める者(以下「地方公務員等」という。)であった者であって人事交流等により引き続き当該年に新たに職員となったもの又は当該年の前年において職員等であった者であって引き続き当該年に地方公務員等となり当該年の中途において人事交流等により引き続き再び職員となったもの 地方公務員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

(4) 当該年の中途において新たに地方公務員等となった者であって当該年の中途において人事交流等により引き続き新たに職員となったもの 地方公務員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数欄から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、1の年における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

3 理事長は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが業務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、職員から請求のあった場合は、1時間を単位として与えることができる。

5 第3項の規定にかかわらず、労働者代表との書面による協定により、各職員の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ時季を指定して取得させることがある。

6 第1項の規定により年次有給休暇が10日以上与えられた職員に対しては、第3項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該職員の有する年次有給休暇日数のうち5日(1日に満たない時間を単位として取得したものを除く。以下この項において同じ。)について、職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、職員が第3項及び前項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分(1日に満たない時間を単位として取得したものを除く。)を5日から控除するものとする。

7 理事長は、年次有給休暇の取得状況について、管理簿を定め、管理するものとする。管理簿は当該年次有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後、3年間保存するものとする。

(特別休暇)

第17条 特別休暇は、負傷又は疾病、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として別表第5の左欄に掲げる場合における休暇とし、その期間は、それぞれ同表の右欄に掲げる期間とする。

2 特別休暇は、その期間が日、週又は年をもって規定されたものであっても、1時間を単位として受けることができる。

3 別表第5第8号に規定する休暇(以下この条において「病気休暇」という。)のうち、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日及び当該病気休暇に係る負傷又は疾病に係る療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

 生理日の就業が著しく困難な場合

 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条の五第一項若しくは第六十六条の八第五項又は学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第十六条の規定により勤務時間の短縮の措置を受けた場合

4 前項の規定にかかわらず、精神疾患のため療養の必要がある場合(第六項又は第七項の規定により除外日を除いて連続して九十日を超える期間の特定病気休暇が承認されている場合を除く。)は、除外日を除いて連続して九十日を超える期間の特定病気休暇を承認することができる。ただし、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して百八十日を超えることはできない。

5 第三項前項次項及び第七項の規定の適用については、連続する八日以上の期間(当該期間における週休日、勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日以外の日(以下この項において「要勤務日」という。)の日数が三日以下である場合にあっては、連続する八日以上の期間における要勤務日の日数が四日以上である期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、一回の勤務に割り振られた勤務時間(一回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に年次有給休暇又は特別休暇(病気休暇を除く。)を使用した時間その他の理事長が定める時間(以下この項において「年休使用時間等」という。)がある場合にあっては、一回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、年休使用時間等以外の時間)の全てを勤務した日の日数(第七項において「実勤務日数」という。)が二十日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

6 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して九十日(第四項の規定により除外日を除いて連続して九十日を超える期間の特定病気休暇が承認されている場合にあっては、当該特定病気休暇の期間の末日)に達した場合において、九十日(同項の規定により除外日を除いて連続して九十日を超える期間の特定病気休暇が承認されている場合にあっては、当該特定病気休暇の期間の末日)に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第三項の規定にかかわらず、当該九十日(第四項の規定により除外日を除いて連続して九十日を超える期間の特定病気休暇が承認されている場合にあっては、当該特定病気休暇の期間の末日)に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して九十日(当該特定負傷等が精神疾患である場合又は当該特定負傷等の日前の特定病気休暇の期間が九十日を超える場合にあっては、百八十日から当該特定負傷等の日前の特定病気休暇の期間の日数を減じて得た日数)を超えることはできない。

7 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して九十日(第四項の規定により除外日を除いて連続して九十日を超える期間の特定病気休暇が承認されている場合にあっては、当該特定病気休暇の期間の末日)に達した場合において、九十日(同項の規定により除外日を除いて連続して九十日を超える期間の特定病気休暇が承認されている場合にあっては、当該特定病気休暇の期間の末日)に達した日の翌日