○広島県公立大学法人職員倫理規程
平成19年4月1日
法人規程第57号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人職員就業規則(平成19年法人規程第52号)第33条の規定に基づき、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)に勤務する職員の職務を遂行するに当たって遵守すべき必要事項等を定めるものとする。
(職員の基本的心構え)
第2条 職員は、職務の執行に当たり、関係法令及び法人規程を遵守するほか、この規程に定める服務規律に従わなければならない。
2 職員は、自らの行動が業務の信用に影響を与えることを認識するとともに、常に公私の別を明らかにし、職務又はその地位を私的利益のために用いてはならない。
3 職員は、私生活においても、自己管理の徹底を図り、法人職員の信用を失墜させるような行為をしてはならない。
(管理?監督者の責務)
第3条 管理?監督の立場にある職員(以下「管理?監督者」という。)は、自らの服務規律の保持について職員の範となるよう最大限の努力を傾注しなければならない。
2 管理?監督者は、その職責の重要性を自覚し、部下職員を適切に指導監督しなければならない。
(関係業者等との接触に関する規制)
第4条 この規程において「関係業者等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 当該職員の職務に利害関係ある業者及び個人(これらの集合体であって法人格を有しないものを含む。)並びに過去において職務に利害関係のあったこれらの者
(2) 職員の地位等の客観的な事情から当該職員が事実上影響力を及ぼしうると考えられる他の職員の職務に利害関係のある業者及び個人(これらの集合体であって法人格を有しないものを含む。)
2 職員は、関係業者等から次に掲げる金品等の提供を受けてはならない。
(1) 金銭、商品券、物品、割引券等の贈与を受けること。
(2) 転任、海外出張等に伴う餞別等を受け取ること。
(3) 中元、歳暮、年賀等の贈与品を受け取ること。
(4) 飲食のもてなしを受けること。
(5) ゴルフ、旅行等の遊興の提供を受けること。
(6) その他これらに類する金品等の提供を受けること。
3 職員は、関係業者等から次に掲げる便宜の提供を受けてはならない。
(1) 金銭を借りること。
(2) 適正な対価を支払わずに不動産、物品等を購入する便宜を受けること。
(3) 適正な対価を支払わずに不動産、物品等の貸与を受けること。
(4) 適正な対価を支払わずに役務の提供を受けること。
(5) 自らが負担すべき債務を負担させ、又は立て替えさせること。
(6) 通常入手が困難な有価証券、物品等を購入する便宜を受けること。
(7) その他これらに類する便宜供与を受けること。
4 職員は、関係業者等と次に掲げる疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
(1) 飲食を共にすること。
(2) ゴルフ、旅行等の遊興を共にすること。
(3) 特に契約、入札、許認可、工事検査等権限の行使を伴う事務処理全般(当該事務手続き前の事前行為も含む)に当たって、特定の関係業者等を利すると疑われる行為を行うなど、職員として遵守すべき責務に反する行為を行うこと。
5 前3項の規定は、次に掲げる場合には適用しない。
(1) 公式行事としての定期総会、賀詞交換会等に職務上の必要性から出席する際に、通常程度の食事の提供を受ける場合
(2) 社会一般の接遇として容認される緑茶、コーヒー、紅茶、茶菓等の提供を受ける場合
(3) 自己の飲食に要する費用について関係業者等の負担によらないで関係業者等と共に飲食をする場合
(4) 宣伝広告用の物品又は御祝儀の引き出物として、広く一般に配布されるタオル、カレンダー、テレホンカード、手帳、ボールペン等の提供を受ける場合
(5) 職員の親族の葬儀に