○広島県公立大学法人法人契約職員の給与の支給に関する細則
bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载2年3月1日
法人細則第2号
(趣旨)
第1条 この細則は、広島県公立大学法人法人契約職員給与規程(bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载2年法人規程第5号。以下「規程」という。)第6条、第12条の2第2項、第13条及び第15条第2項の規定に基づき、法人契約職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(新たに法人契約職員となった者の号給の決定)
第2条 新たに法人契約職員となった者の号給は、その者に適用される給料表(規程第5条第1項に規定する給料表をいう。)における最低の号給とする。
(学歴免許の資格による号給の調整)
第3条 法人契約職員に必要な最低限度の学歴免許等の資格は、高校卒(広島県公立大学法人職員の初任給、昇格、昇給等に関する細則(平成26年法人細則第2号。以下「初任給等細則」という。)別表第4に定める学歴免許等資格区分表の学歴区分欄の高校3卒に該当するものをいう。以下「基準学歴」という。)とし、基準学歴に対して修学年数調整表(初任給等細則別表第6に定める修学年数調整表をいう。以下同じ。)に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である法人契約職員を除く。)については、その者の受けるべき前条第1項の規定による号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は、切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、その者の号給とすることができる。
2 前項の規定は、職務の区分が専門事務職である法人契約職員には、適用しない。
(勤勉手当)
第6条の2 契約期間が6月に満たない法人契約職員のうち、規程第12条の2第4項において準用する規程第12条第3項の規定によるもののほか、前条の規定に該当し、その定める期間が6月以上となる場合において規程第12条の2第1項に規定する契約期間が6月以上である法人契約職員とみなす。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、その法人契約職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)と勤務期間による割合とを乗じて得た額とする。
(1) 勤務成績が優秀な法人契約職員
100分の112.5以上100分の124未満
(2) 勤務成績が良好な法人契約職員
100分の101
(3) 勤務成績が良好でない法人契約職員