○広島県公立大学法人法人契約職員給与規程
bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载2年3月1日
法人規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人法人契約職員就業規則(平成21年法人規程第6号。以下「就業規則」という。)第11条(第30条の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき、就業規則第1条に規定する法人契約職員及び無期転換法人契約職員(以下これらの者を「法人契約職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
2 法人契約職員の給与に関しては、この規程に定めるもののほか、広島県公立大学法人職員給与規程(平成19年法人規程第56号。以下「職員給与規程」という。)の適用を受ける職員の例による。
(給与の種類)
第2条 法人契約職員の給与は、給料並びに地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給与の支払い)
第3条 法人契約職員の給与は、職員給与規程第3条の規定に準じて支給する。
(給料)
第4条 給料は、正規の勤務時間(広島県公立大学法人法人契約職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载2年法人規程第13号。以下「勤務時間等規程」という。)第7条に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)による勤務に対する報酬として、全ての法人契約職員に対して支給する。
(給料表)
第5条 法人契約職員に適用する給料表は、別表第1に掲げるとおりとする。
(1) 事務職 一般的な事務又はこれに相当する業務に従事する者
(2) 専門事務職 専門的な事務又はこれに相当する業務に従事する者
3 法人契約職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとする。
(号給の決定)
第6条 新たに法人契約職員となった者の号給は、理事長が別に定める基準に従い決定する。
(昇給の基準)
第7条 法人契約職員の昇給は、理事長が別に定める場合を除き、毎年4月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。
4 法人契約職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 法人契約職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(復職時等における号給の調整)
第8条 就業規則第7条の2第1項(第30条の規定において準用する場合を含む。以下、同じ。)の規定により休職にされた法人契約職員が復職し、広島県公立大学法人職員の育児休業等に関する規程(平成19年法人規程第61号)第3条第1項に規定する育児休業(第15条第1項及び第2項において「育児休業」という。)をし、若しくは広島県公立大学法人職員の介護休業に関する規程(平成19年法人規程第62号)第3条第3項に規定する介護休業(第15条第1項において「第3項介護休業」という。)をした法人契約職員が職務に復帰し、又は休暇のため勤務しなかった法人契約職員が再び勤務するに至った場合において、他の法人契約職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至った日以後において、職員給与規程の適用を受ける職員の例により、その者の号給を調整することができる。
(地域手当)
第9条 地域手当は、職員給与規程の適用を受ける職員の例により支給する。
(通勤手当)
第10条 通勤手当は、職員給与規程の適用を受ける職員の例により支給する。
(時間外勤務手当等)
第11条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給については、職員給与規程第21条から第23条までの規定を準用する。この場合において、職員給与規程第21条第5項中「給料の月額、これに対する地域手当の月額及び初任給調整手当の月額」とあるのは、「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額」と読み替えるものとする。
(期末手当)
第12条 契約期間が6月以上である法人契約職員には、職員給与規程第26条に規定する期末手当の支給を受ける職員の例により期末手当を支給する。
2 前項の場合において、期末手当基礎額は、それぞれの期末手当基準日現在において法人契約職員が受けるべき給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
3 契約期間が6月に満たない場合であっても、当該法人契約職員の契約期間が更新され、その契約期間が通算して6月以上となった場合には、第1項に規定する契約期間が6月以上である法人契約職員とみなす。
4 法人契約職員に対する期末手当の支給については、職員給与規程第27条及び第28条の規定を準用する。
(勤勉手当)
第12条の2 契約期間が6月以上である法人契約職員には、職員給与規程第29条に規定する勤勉手当の支給を受ける職員の例により勤勉手当を支給する。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、理事長が別に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、勤勉手当の総額は、当該職員の勤勉手当基礎額に100分の105を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
(給与の減額)
第13条 正規の勤務時間に法人契約職員が勤務しないときは、勤務時間等規程第9条に規定する時間外勤務代休時間及び勤務時間等規程第15条に規定する年次有給休暇又は特別休暇(有給の特別休暇に限る。)による場合その他その勤務しないことについて理事長の承認があった場合(理事長が別に定める場合に限る。)を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額(第11条の規定により読み替えて準用する職員給与規程第21条第5項に規定する勤務1時間当たりの給与額をいう。以下、同じ。)を減額した給与を支給する。
(休職者の給与)
第14条 法人契約職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、就業規則第7条の2第1項第1号(第30条の規定において準用する場合を含む。以下、同じ。)に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 法人契約職員が結核性疾患にかかり、又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項に規定する厚生労働大臣の認定を受けた負傷若しくは疾病により就業規則第7条の2第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、地域手当及び期末手当の全額を支給する。ただし、理事長は、特に必要があると認めるときは、予算の範囲内において更に1年まで延長して、これを支給することができる。
3 法人契約職員が前2項以外の心身の故障により就業規則第7条の2第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給与を支給しない。
4 法人契約職員が就業規則第7条の2第1項第2号(第30条の規定において準用する場合を含む。)に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料及び地域手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
(育児休業等をしている法人契約職員の給与)
第15条 育児休業をしている法人契約職員又は第3項介護休業をしている法人契約職員に対しては、その期間について給与を支給しない。
2 期末手当基準日に育児休業をしている法人契約職員のうち、当該期末手当基準日以前3か月以内(期末手当基準日が12月1日であるときは、6か月以内)の期間において勤務した期間(理事長が別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある法人契約職員には、前項の規定にかかわらず、期末手当基準日に係る期末手当を支給する。
3 勤勉手当基準日に育児休業をしている法人契約職員のうち、勤勉手当基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある法人契約職員には、第1項の規定にかかわらず、勤勉手当基準日に係る勤勉手当を支給する。
(端数処理)
第16条 この規程により計算した確定金額に、1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(実施規定)
第17条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規程は、bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载2年4月1日から施行する。
(給与の半減に係る経過措置)
第2条 当分の間、第13条の規定にかかわらず、法人契約職員(就業規則第24条の規定により契約期間の定めのない法人契約職員となった者に限る。)が次の各号に掲げる事由により、それぞれ当該各号に定める日から起算して90日(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者にあっては、180日)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該事由に係る期間の給与は、1時間につき勤務1時間当たりの給与額の半額を減額して支給することとし、その勤務しない期間の範囲その他給与の半減に関し必要な事項は、給与規程が適用される職員の例により理事長が定める。
(1) 負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)又は疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除き、予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)を原因とする有給休暇 当該有給休暇の開始の日
(2) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定による就業禁止の措置 当該措置の開始の日
2 前項の規定は、広島県公立大学法人職員退職手当規程(平成19年法人規程第67号)第1条に規定する退職手当(同規程第16条の規定により算定する退職手当を除く。)の算定の基礎となる給料月額には適用しない。
附則
この規程は、bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载3年4月1日から施行する。
附則(bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载4年法人規程第3号)
この規程は、bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载4年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载4年4月1日から施行する。
附則(bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载4年法人規程第54号)
(施行期日等)
1 この規程は、bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载4年12月27日から施行する。
2 この規程による改正後の広島県公立大学法人法人契約職員給与規程(以下「改正後の法人契約職員給与規程」という。)の規定はbbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载4年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 改正後の法人契約職員給与規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の広島県公立大学法人法人契約職員給与規程の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の法人契約職員給与規程の規定による報酬の内払とみなす。
附則(bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载5年法人規程第16号)
この規程は、bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载5年4月1日から施行する。
附則(bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载5年法人規程第82号)
(施行期日等)
1 この規程は、bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载5年12月27日から施行する。ただし、第2条の規定は、bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载6年4月1日から施行する。
2 前項の規定による改正後の広島県公立大学法人法人契約職員給与規程(以下「改正後の法人契約職員給与規程」という。)の規定は、bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载5年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 改正後の法人契約職員給与規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の広島県公立大学法人法人契約職員給与規程の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の法人契約職員給与規程の規定による報酬の内払とみなす。
附則(bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载6年法人規程第39号)
(施行期日等)
1 この規程は、bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载6年12月26日から施行する。
2 前項の規定による改正後の広島県公立大学法人法人契約職員給与規程(以下「改正後の法人契約職員給与規程」という。)の規定は、bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载6年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 改正後の法人契約職員給与規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の広島県公立大学法人法人契約職員給与規程の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の法人契約職員給与規程の規定による報酬の内払とみなす。
附則(bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载7年法人規程第9号)抄
(施行期日等)
第1条 この規程は、bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载7年4月1日から施行する。
(職務の級及び号給の切替え)
第2条 bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の職務の級及び号給の切替えについては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表に掲げられているものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第3条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び理事長が別に定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則別表(附則第2条関係)
号給の切替表
旧号給 | 旧級 |
2級 | |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 2 |
7 | 3 |
8 | 4 |
9 | 5 |
10 | 6 |
11 | 7 |
12 | 8 |
13 | 9 |
14 | 10 |
15 | 11 |
16 | 12 |
17 | 13 |
18 | 14 |
19 | 15 |
20 | 16 |
21 | 17 |
22 | 18 |
23 | 19 |
24 | 20 |
25 | 21 |
26 | 22 |
27 | 23 |
28 | 24 |
29 | 25 |
30 | 26 |
31 | 27 |
32 | 28 |
33 | 29 |
34 | 30 |
35 | 31 |
36 | 32 |
37 | 33 |
38 | 34 |
39 | 35 |
40 | 36 |
41 | 37 |
42 | 38 |
43 | 39 |
44 | 40 |
45 | 41 |
46 | 42 |
47 | 43 |
48 | 44 |
49 | 45 |
50 | 46 |
51 | 47 |
52 | 48 |
53 | 49 |
54 | 50 |
55 | 51 |
56 | 52 |
57 | 53 |
58 | 54 |
59 | 55 |
60 | 56 |
61 | 57 |
62 | 58 |
63 | 59 |
64 | 60 |
65 | 61 |
66 | 62 |
67 | 63 |
68 | 64 |
69 | 65 |
70 | 66 |
71 | 67 |
72 | 68 |
73 | 69 |
74 | 70 |
75 | 71 |
76 | 72 |
77 | 73 |
78 | 74 |
79 | 75 |
80 | 76 |
81 | 77 |
82 | 78 |
83 | 79 |
84 | 80 |
85 | 81 |
86 | 82 |
87 | 83 |
88 | 84 |
89 | 85 |
90 | 86 |
91 | 87 |