○叡啓大学産学官連携?研究推進センター長に関する規程

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法人規程第111号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人組織規程(平成19年法人規程第12号)第26条の6第1項の規定により叡啓大学産学官連携?研究推進センターに置かれるセンター長(以下「センター長」という。)の選考、任期及び解任等に関し必要な事項を定めるものとする。

(選考)

第2条 センター長は、叡啓大学の教授又は特任教授のうちから、学長が選考し、理事長が任命する。

(選考の時期)

第3条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合に、センター長の選考を行う。

(1) センター長の任期が満了するとき。

(2) センター長が辞任を申し出たとき。

(3) センター長が欠けたとき。