○県立広島大学高等教育推進機構長に関する規程

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法人規程第26号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人組織規程(平成19年法人規程第12号)第19条の4第1項の規定により高等教育推進機構に置かれる機構長(以下「機構長」という。)の選考、任期及び解任等に関し必要な事項を定めるものとする。

(選考)

第2条 機構長は、県立広島大学の教授又は特任教授のうちから、学長が選考し、理事長が任命する。

(選考の時期)

第3条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合に、機構長の選考を行う。

(1) 機構長の任期が満了するとき。

(2) 機構長が辞任を申し出たとき。

(3) 機構長が欠けたとき。