○広島県公立大学法人役員旅費規程

平成19年4月1日

法人規程第32号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人の理事長、副理事長、理事及び監事(以下「役員」という。)の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅費の額)

第2条 役員の旅費の額は、広島県公立大学法人職員旅費規程(平成19年法規程第65号。以下「職員旅費規程」という。)の適用を受ける職員の例による。この場合において、理事長及び副理事長の鉄道賃、船賃及び航空賃の運賃並びに宿泊費の額を算出するにあたっては、職員旅費規程第7条第2項及び第8条第2項中「最下級」とあるのは「最上級」と、第7条第2項中「最下級の運賃の額」とあるのは「現に支払った運賃の額」と、第11条中「地域の実情を勘案して理事長が定める額」とあるのは「国家公務員等の旅費に関する法律施行令(bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载6年政令第306号)第9条の規定に基づく財務省令別表第2のうち1 本邦の表指定職職員等の欄に定められた額」とする。

(鉄道賃の特例)

第3条 前条の規定にかかわらず、理事長及び副理事長の職務にある者が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、職員旅費規程第7条第1項各号に規定する鉄道賃のほか、当該特別車両料金を支給する。