○広島県公立大学法人業務評価室規程
平成21年4月1日
法人規程第8号
(設置)
第1条 広島県公立大学法人(以下「法人」という。)の地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第78条の2に定める評価(以下「法人評価」という。)に関する業務を処理するため、広島県公立大学法人組織規程(平成19年法人規程第12号)第11条の2の規定に基づき、理事長の下に業務評価室(以下「評価室」という。)を置く。
(業務)
第2条 評価室は、法人評価に関し、次に掲げる業務を処理する。
(1) 法人評価に係る企画立案に関すること。
(2) 法人評価の実施に関すること。
(3) 法人評価結果に基づく改善状況の検証に関すること。
(4) 法人評価結果の公表に関すること。
(5)