○県立広島大学利益相反委員会要領
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法人要領第33号
(趣旨)
第1条 この要領は、広島県公立大学法人利益相反管理規程(平成26年法人規程第2号。以下「規程」という。)第5条第2項の規定に基づき、広島県公立大学法人利益相反委員会(以下「法人利益相反委員会」という。)の部会として、県立広島大学利益相反委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の組織)
第2条 委員会は、法人の職員及び学識経験者をもって組織する。
2 委員は、理事長が任命し、又は委嘱する。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員のうちから理事長が指名する。