○広島県公立大学法人人事委員会規程
平成19年4月1日
法人規程第22号
目次
第1章 総則(第1条、第2条)
第2章 人事委員会(第3条―第9条)
第3章 選考会議(第10条―第13条)
第4章 調査会議(第14条―第18条)
第5章 雑則(第19条、第20条)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 広島県公立大学法人(以下「法人」という。)の教員の採用、昇任、再任、降任、解雇、懲戒及び休職その他教員の人事に関し、その公正を期し、適正な人事事務の遂行に資するため、法人が設置する県立広島大学及び叡啓大学ごとに人事委員会を置く。
(1) 「教員」とは、教授、准教授、講師、助教及び助手並びに特命教授、特命准教授、特命講師及び特命助教の職にある者をいう。
(2) 「学部等」とは、学部、専攻科、研究科、機構及びセンターをいう。
(3) 「職員」とは、教員及び事務職員をいう。
第2章 人事委員会
(組織)
第3条 人事委員会は、次の各号の委員をもって構成する。
(1) 人事委員会を設置する大学(以下「当該大学」という。)の学長
(2) 当該大学の教員である理事
(3) 事務局長である理事
(4) 法人に所属する常勤の理事
(5) 経営審議会、県立広島大学の教育研究審議会または叡啓大学の教育研究審議会の委員のうち、法人の職員以外の者から理事長が指名する者 1名以上
(委員の任期)
第4条 人事委員会の委員の任期は、原則として2年とする。
2 理事長は、前項の規定に関わらず委員ごとに任期を定めることができる。
3 理事長は、正当な理由が存在する場合は、人事委員会の委員を解任できる。
(委員長)
第5条 人事委員会に委員長を置く。
2 委員長は、学長をもって充てる。
3 委員長は、人事委員会を主宰する。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、委員長の職務を代理する。
(人事委員会の会議)
第6条 人事委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要と認めたときに召集する。
2 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議は、非公開とする。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第7条 委員長は、審議に必要があると認めた場合は、委員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。
(人事委員会の職務)
第8条 人事委員会は、当該大学の教員人事について、次の各号に掲げる事項を行う。
(1) 教員の採用、昇任及び再任の選考(以下「教員選考」という。)に関する事項
(2) 教員選考に係る基準及び手続の審議に関する事項
(3) 教員の降任、解雇、懲戒及び休職(以下「教員の降任等」という。)の審査に関する事項
(4) その他法人の規程によりその権限に属せられた事務に関する事項
(理事長への報告)
第9条 委員長は、検討及び審査の結果をとりまとめ、その内容について、理事長に報告をする。
2 理事長は報告内容について必要と認めたときは、経営審議会及び当該大学の教育研究審議会に付議する。
第3章 選考会議
(選考会議)
第10条 人事委員会の下部組織として、教員選考を実施するため、選考会議を置く。
2 教員選考は、人事委員会が特に他の機関へ委任する場合を除き、選考会議が実施するものとする。
(選考会議の職務)
第11条 選考会議は、次の各号に掲げる事項を行う。
(1) 採用候補者の募集に関する事項
(2) 教員選考の審査(採用の場合はその順位付けを含む。)に関する事項
(3) その他人事委員会が付議した事項
(選考会議の組織等)
第12条 県立広島大学の人事委員会に置く選考会議は、教員選考の事案ごとに人事委員会が指名する次の各号に該当する者及び人数の委員をもって構成する。
(1)