○広島県公立大学法人本部国際交流センター管理運営規程
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法人規程第113号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人組織規程(平成19年法人規程第12号)第10条の6第1項に規定する本部国際交流センター(以下「センター」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定める。
(業務)
第2条 センターは次に掲げる業務を行う。
(1) 広島県公立大学法人が設置する県立広島大学及び叡啓大学が行う国際交流の総合調整に関すること。
(2) 各大学に附属する国際交流センターとの連絡調整に関すること。
(3) その他センターの管理運営に関すること。
(職員)
第3条 センターに、センター長のほか、必要な職員を置く。
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