○叡啓大学情報ネットワーク管理運用規程

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法人規程第99号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人学術情報センター管理運営規程(平成19年法人規程第17号)第2条第2項に基づき、叡啓大学情報ネットワークシステム(以下「ネットワーク」という。)の管理運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「ネットワーク」とは、叡啓大学(以下「本学」という。)に設置されたLAN及び光ファイバーを介し各LANを相互接続したWAN並びにこれらに接続されるすべてのネットワーク機器及び実装されたソフトウェアで構成されるものをいう。

(ネットワーク総括管理者)

第3条 ネットワークを安定的に稼動させるとともに適正に管理運営するため、ネットワーク総括管理者(以下「総括管理者」という。)を置く。

2 総括管理者は、叡啓学術情報センター長(以下「センター長」という。)をもって充てる。

3 総括管理者に事故があるときは、本学教職員のうちからあらかじめ総括管理者が指名する者が、その職務を代理する