○叡啓学術情報センター運営委員会要領

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法人要領第42号

(趣旨)

第1条 この要領は、広島県公立大学法人学術情報センター管理運営規程(平成19年法人規程第16号)第8条第2項の規定に基づき、叡啓学術情報センター(以下「センター」という。)に置く運営委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる叡啓大学に係る重要事項を審議する。

(1) センターの管理運営に関する事項

(2) センターの諸規程の制定及び改廃に関する事項

(3) センターの情報ネットワークシステムの管理運用及びセキュリティ対策に関する事項

(4) センターにおける図書、その他の資料の選定及び整備に関する事項

(5) センターに係るその他の重要事項