○叡啓大学教員会議規程

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法人規程第136号

(趣旨)

第1条 この規程は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第93条第1項に基づく教授会として、叡啓大学(以下「本学」という。)に置く教員会議に関し必要な事項を定めるものとする。

(構成)

第2条 教員会議は、教授、准教授、講師及び助教をもって組織する。ただし、教員会議が必要と認めたときは、当該教員会議にその他の教職員を加えることができる。

(教員会議の招集及び議長)

第3条 教員会議は、学部長が招集し、その議長となる。

2 議長は、会務を総理し、教員会議を代表する。

3 学部長に事故があるとき、又は学部長が欠けたときは、学部長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。

(会議)

第4条 教員会議は、定例会及び臨時会とする。

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