○広島県公立大学法人組織規程

平成19年4月1日

法人規程第12号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 職員(第2条)

第3章 教育研究組織(第3条―第4条)

第4章 附属施設(第5条―第10条の7)

第5章 委員会及び業務評価室等(第11条―第11条の3)

第6章 事務組織(第12条)

第7章 法人の職制(第13条―第44条)

第8章 雑則(第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 広島県公立大学法人(以下「法人」という。)並びに法人が設置する県立広島大学及び叡啓大学(以下「県立大学」と総称する。)の組織は、広島県公立大学法人定款(平成18年3月22日制定。以下「定款」という。)に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

第2章 職員

(職員の種類)

第2条 法人に次の職員を置く。

(1) 教員

(2) 事務職員

2 前項に定めるもののほか、法人に必要な職員を置くことができる。

3 第1項第1号に規定する教員は、教授、准教授、講師、助教及び助手並びに特命教授、特命准教授、特命講師及び特命助教とし、同項第2号に規定する事務職員の職は、この規程に定めるもののほか、理事長が別に定める。

4 第2項に規定する職員の職は、この規程に定めるもののほか、理事長が別に定める。

第3章 教育研究組織

(教育研究組織)

第3条 県立広島大学に県立広島大学学則(平成19年法人規程第2号)の定めるところにより、学部、専攻科及び大学院を置く。

2 県立広島大学の大学院に県立広島大学大学院学則(平成19年法人規程第3号)で定めるところにより、研究科を置く。

第3条の2 叡啓大学に叡啓大学学則(bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载3年法人規程第30号)の定めるところにより、学部を置く。

第4条 第3条第1項に規定する学部及び専攻科、同条第2項に規定する研究科並びに前条に規定する学部に、当該学部、専攻科又は研究科の教育課程の編成に関する事項、学生の入学、卒業又は課程の修了その他在籍に関する事項その他の規程で定める学部、専攻科又は研究科の教育及び研究に関する重要事項を審議するため、教授会を置く。

2 研究科に置く教授会の名称は、総合学術研究科については総合学術研究科委員会とし、経営管理研究科については経営管理研究科委員会とする。

3 叡啓大学の学部に置く教授会の名称は、教員会議とする。

4 教授会は、教授その他当該大学の学長が定める者で構成する。

5 教授会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

第4章 附属施設

(附属施設)

第5条 法人及び県立大学の一体的な運営を図るため、次条から第10条の7までに規定する附属施設を置く。

(高等教育推進機構)

第5条の2 県立広島大学に、次のとおり高等教育推進機構を置く。

名称

位置

高等教育推進機構

広島市南区宇品東一丁目

2 高等教育推進機構は、県立広島大学の次の業務をつかさどる。

(1) 教育改革の戦略?企画立案に関すること。

(2) アドミッション戦略の企画立案に関すること。

(3) 教学IRの推進に関すること。

(4) その他高等教育推進機構の管理運営に関すること。

3 高等教育推進機構に教学IR推進室を置く。

4 教学IR推進室は、県立広島大学の次の業務をつかさどる。

(1) 教学IRの推進に関すること。

(2) 教育に係る情報の分析?調査及び評価に関すること。

(3) 教学情報、教育効果等の可視化及び学内外への発信に関すること。

(4) その他教学IR推進室の管理運営に関すること。

(大学教育実践センター)

第6条 県立広島大学に、次のとおり大学教育実践センターを置く。

名称

位置

大学教育実践センター

広島市南区宇品東一丁目

2 大学教育実践センターは、県立広島大学の次の業務をつかさどる。

(1) 教育改革の実践に係る企画及び総括に関すること。

(2) 教育制度の充実に関すること。

(3) 入学試験の企画及び調整に関すること。

(4) 学生支援制度に関すること。

(5) 学生の就職及びキャリア形成の支援方策の企画に関すること。

(6) 全学共通教育に関すること。

(7) 前各号の業務に係る県立広島大学本部事務部教学課、庄原キャンパス事務部教学課及び三原キャンパス事務部教学課との連絡調整に関すること。

(8) その他大学教育実践センターの管理運営に関すること。

3 大学教育実践センターに、次のとおりキャリアセンターを置く。

名称

位置

キャリアセンター

広島市南区宇品東一丁目

4 キャリアセンターは、県立広島大学の次の業務をつかさどる。

(1) 学生の就職活動支援に関すること。

(2) キャリア教育方策の企画?立案に関すること。

(3) 就職に関する環境整備に関すること。

(4) 就職に係る意識啓発に関すること。

(5) 次項に規定するセンターとの連絡調整に関すること。

(6) その他キャリアセンターの管理運営に関すること。

5 キャリアセンターに、次のとおりセンターを置く。

名称

位置

庄原キャリアセンター

庄原市七塚町

三原キャリアセンター

三原市学園町

6 庄原キャリアセンターは庄原市に、三原キャリアセンターは三原市にそれぞれ所在する県立広島大学の組織及び施設における次の業務を分掌させる。

(1) 学生の就職活動支援に関すること。

(2) キャリア教育方策の企画?立案に関すること。

(3) 就職に関する環境整備に関すること。

(4) 就職に係る意識啓発に関すること。

(5) その他当該センターの管理運営に関すること。

7 大学教育実践センターに、次のとおり学生相談室を置く。

名称

位置

学生相談室

広島市南区宇品東一丁目

8 学生相談室は、県立広島大学の次の業務をつかさどる。

(1) 学生相談方策の企画に関すること。

(2) 学生生活に関する諸問題についての相談と助言に関すること。

(3) 学生生活に関する啓発活動に関すること。

(4) 次項に規定する室との連絡調整に関すること。

(5) その他学生相談室の管理運営に関すること。

9 学生相談室に、次のとおり室を置く。

名称

位置

庄原学生相談室

庄原市七塚町

三原学生相談室

三原市学園町

10 庄原学生相談室は庄原市に、三原学生相談室は三原市にそれぞれ所在する県立広島大学の組織及び施設における次の業務を分掌させる。

(1) 学生生活に関する諸問題についての相談と助言に関すること。

(2) 学生生活に関する啓発活動に関すること。

(3) その他当該室の管理運営に関すること。

第7条 削除

(地域基盤研究機構)

第7条の2 県立広島大学に、次のとおり地域基盤研究機構を置く。

名称

位置

地域基盤研究機構

広島市南区宇品東一丁目

2 地域基盤研究機構は、県立広島大学の次の業務をつかさどる。

(1) 地域連携及び研究推進の連携及び総括に関すること。

(2) 宮島学センター及び研究センターの総括に関すること。

(3) 地域基盤研究機構に置くセンター及び室の連携及び調整に関すること。

(4) その他地域基盤研究機構の管理運営に関すること。

(地域連携センター)

第8条 地域基盤研究機構に、次のとおり地域連携センターを置く。

名称

位置

地域連携センター

広島市南区宇品東一丁目

2 地域連携センターは、県立広島大学の次の業務をつかさどる。

(1) 地域連携の総括に関すること。

(2) 産学官連携の総括に関すること。

(3) 知的財産の総括に関すること。

(4) 生涯学習の支援の総括に関すること。

(5) 安全保障輸出管理に関すること。

(6) 学術情報の広報に関すること。

(7) 次項に規定するセンターとの連絡調整に関すること。

(8) その他地域連携センターの管理運営に関すること。

3 地域連携センターに、次のとおりセンターを置く。

名称

位置

広島地域連携センター

広島市南区宇品東一丁目

庄原地域連携センター

庄原市七塚町

三原地域連携センター

三原市学園町

4 広島地域連携センターは広島市南区、庄原地域連携センターは庄原市、三原地域連携センターは三原市にそれぞれ所在する県立大学の組織及び施設における次の業務をつかさどる。

(1) 地域連携業務の運営に関すること。

(2) 産学官連携業務の運営に関すること。

(3) 生涯学習の実施に関すること。

(4) その他当該センターの管理運営に関すること。

(宮島学センター及び研究センター)

第8条の2 地域基盤研究機構に、次のとおり宮島学センターを置く。

名称

位置

宮島学センター

広島市南区宇品東一丁目

2 宮島学センターは、次の業務をつかさどる。

(1) 宮島を対象とする学術研究(宮島学)に関すること。

(2) 宮島学を素材とする学生教育に関すること。

(3) 宮島学を基盤とする地域連携活動に関すること。

(4) その他宮島学センターの管理運営に関すること。

3 地域基盤研究機構に、必要に応じ、研究センターを置く。

4 研究センターに関する事項は、県立広島大学の学長が別に定める。

(研究推進室)

第8条の3 地域基盤研究機構に、研究推進室を置く。

2 研究推進室は、県立広島大学の次の業務をつかさどる。

(1) 研究の推進及び支援に関すること。

(2) 科学研究費獲得の支援に関すること。

(3) 研究者養成事業に関すること。

(4) 研究倫理教育の企画及び実施に関すること。

(5) 研究に係るコンプライアンスに関すること。

(6) 研究費の不正使用及び研究活動上の不正行為の調査に関すること。

(7) 利益相反に関すること。

(8) その他研究推進室の管理運営に関すること。

(SMOフロンティア研究所)

第8条の4 県立広島大学大学院経営管理研究科に、次のとおりSMOフロンティア研究所を置く。

名称

位置

SMOフロンティア研究所

広島市南区宇品東一丁目

2 SMOフロンティア研究所は、次の業務をつかさどる。

(1) 中小?中堅規模組織に係る調査研究、研究成果の発表及びケース教材等の教材開発に関すること。

(2) 中小?中堅規模組織に係る教育プログラムの開発、試行及び運営実施に関すること。

(3) 中小?中堅規模組織以外の組織及び形態に関する前2号に関すること。

(4) SMOフロンティア研究所及び研究成果?教育プログラム等に係る広報の企画立案、実施運営に関すること。

(5) その他SMOフロンティア研究所の管理運営に関すること。

(附属フィールド科学教育研究センター)

第9条 県立広島大学の生物資源科学部及び生命環境学部に、次のとおり附属フィールド科学教育研究センターを置く。

名称

位置

附属フィールド科学教育研究センター

庄原市七塚町

2 附属フィールド科学教育研究センターは、次の業務をつかさどる。

(1) 生物資源科学部及び生命環境学部における教育研究及び実習に関すること。

(2) 附属フィールド科学教育研究センター内の施設の管理に関すること。

(3) 農場の開放利用及び地域との連携促進に関すること。

(4) その他附属フィールド科学教育研究センターの管理運営及び設置目的を達成するために必要な業務に関すること。

(附属診療センター)

第10条 県立広島大学の保健福祉学部に、次のとおり附属診療センターを置く。

名称

位置

附属診療センター

三原市学園町

2 附属診療センターは、次の業務をつかさどる。

(1) 保健福祉学部における教育研究及び実習に関すること。

(2) リハビリテーション診療に関すること。

(3) その他附属診療センターの管理運営に関すること。

(叡啓大学IR室)

第10条の2 叡啓大学に、次のとおり叡啓大学IR室を置く。

名称

位置

叡啓大学IR室

広島市中区幟町

2 叡啓大学IR室は、叡啓大学の次の業務をつかさどる。

(1) 教育、研究、社会貢献及び大学運営(以下「教育研究活動等」という。)の推進と改善に資するデータの収集、整理及び分析に関すること。

(2) 教育研究活動等の情報の公表に関すること。

(3) その他叡啓大学IR室の管理運営に関すること。

(コンピテンシー?ディベロップメント?センター)

第10条の3 叡啓大学に、次のとおりコンピテンシー?ディベロップメント?センターを置く。

名称

位置

コンピテンシー?ディベロップメント?センター

広島市中区幟町

2 コンピテンシー?ディベロップメント?センターは、叡啓大学の次の業務をつかさどる。

(1) 教育の質の向上に関すること。

(2) キャリア形成の支援方策の企画に関すること。

(3) 学生支援方策の企画に関すること。

(4) 学生募集及び入学試験の企画に関すること。

(5) 学生相談方策の企画に関すること。

(6) 学生生活に関すること。

(7) その他コンピテンシー?ディベロップメント?センターの管理運営に関すること。

3 コンピテンシー?ディベロップメント?センターに、次のとおりキャリアデザインオフィスを置く。

名称

位置

キャリアデザインオフィス

広島市中区幟町

4 キャリアデザインオフィスは、叡啓大学の次の業務をつかさどる。

(1) 学生のキャリアデザインの支援に関すること。

(2) 学生の就職等活動の支援に関すること。

(3) キャリア教育方策の企画及び実施に関すること。

(4) 就職及び起業等に関する環境整備に関すること。

(5) その他キャリアデザインオフィスの管理運営に関すること。

5 コンピテンシー?ディベロップメント?センターに、次のとおり学生相談室を置く。

名称

位置

学生相談室

広島市中区幟町

6 学生相談室は、叡啓大学の次の業務をつかさどる。

(1) 学生生活に関する諸問題についての相談と助言に関すること。

(2) 学生生活に関する啓発活動に関すること。

(3) その他学生相談室の管理運営に関すること。

(産学官連携?研究推進センター)

第10条の4 叡啓大学に、次のとおり産学官連携?研究推進センターを置く。

名称

位置

産学官連携?研究推進センター

広島市中区幟町

2 産学官連携?研究推進センターは、叡啓大学の次の業務をつかさどる。

(1) 叡啓大学実践教育プラットフォーム協議会の運営に関すること。

(2) 地域連携の企画に関すること。

(3) 産学官連携の企画に関すること。

(4) 知的財産管理に関すること。

(5) 安全保障輸出管理に関すること。

(6) 生涯学習の企画及び実施に関すること。

(7) 研究の推進及び支援に関すること。

(8) 科学研究費獲得の支援に関すること。

(9) 研究倫理教育の企画及び実施に関すること。

(10) 研究に係るコンプライアンスに関すること。

(11) 研究活動上の不正行為の調査に関すること。

(12) その他産学官連携?研究推進センターの管理運営に関すること。

(本部学術情報センター)

第10条の5 法人に、次のとおり本部学術情報センターを置く。

名称

位置

本部学術情報センター

広島市南区宇品東一丁目

2 本部学術情報センターは、次の業務をつかさどる。

(1) 法人及び県立大学の情報化の企画の総括及び県立広島大学の情報化の企画に関すること。

(2) 法人及び県立大学の情報ネットワークシステムの管理運営の総括に関すること。

(3) 法人及び県立大学の情報環境の整備及び支援の総括に関すること。

(4) 県立大学の情報教育の支援の総括に関すること。

(5) 県立大学の図書資料の収集、保管及び利用者への提供の総括に関すること。

(6) 県立大学の電子図書館化の推進の総括及び県立広島大学の電子図書館の推進に関すること。

(7) 県立大学の図書資料の相互利用の総括に関すること。

(8) 次項に規定するセンターとの連絡調整に関すること。

(9) その他本部学術情報センターの管理運営に関すること。

3 本部学術情報センターに、県立大学の附属施設として、次のとおりセンターを置く。

大学

名称

位置

県立広島大学

広島学術情報センター

広島市南区宇品東一丁目

庄原学術情報センター

庄原市七塚町

三原学術情報センター

三原市学園町

叡啓大学

叡啓学術情報センター

広島市中区幟町

4 広島学術情報センターは広島市南区、庄原学術情報センターは庄原市、三原学術情報センターは三原市にそれぞれ所在する県立広島大学の組織及び施設における次の業務をつかさどる。

(1) 情報ネットワークシステムの管理運営に関すること。

(2) 情報教育の支援に関すること。

(3) 情報環境の整備及び支援に関すること。

(4) 図書資料の収集、保管及び利用者への提供に関すること。

(5) 図書資料の相互利用に関すること。

(6) その他当該センターの管理運営に関すること。

5 叡啓学術情報センターは、広島市中区に所在する叡啓大学の組織及び施設における次の業務をつかさどる。

(1) 情報化の企画に関すること。

(2) 情報ネットワークシステムの管理運営に関すること。

(3) 情報教育の支援に関すること。

(4) 情報環境の整備及び支援に関すること。

(5) 図書資料の収集、保管及び利用者への提供に関すること。

(6) 電子図書館化の推進に関すること。

(7) 図書資料の相互利用に関すること。

(8) その他当該センターの管理運営に関すること。

(本部国際交流センター)

第10条の6 法人に、次のとおり本部国際交流センターを置く。

名称

位置

本部国際交流センター

広島市南区宇品東一丁目

2 本部国際交流センターは、次の業務をつかさどる。

(1) 県立大学の国際交流の総合調整に関すること。

(2) 次項に規定するセンターとの連絡調整に関すること。

(3) その他本部国際交流センターの管理運営に関すること。

3 本部国際交流センターに、県立大学の附属施設として、次のとおり国際交流センターを置く。

大学

名称

位置

県立広島大学

国際交流センター

広島市南区宇品東一丁目

叡啓大学

国際交流センター

広島市中区幟町

4 県立広島大学国際交流センターは、県立広島大学における次の業務をつかさどる。

(1) 国際交流の企画及び調整に関すること。

(2) 海外の大学等との交流に関すること。

(3) 留学生の支援に関すること。

(4) 学生の留学の支援に関すること。

(5) 国際交流に関する県等関係団体との調整に関すること。

(6) 前各号の業務に係る庄原キャンパス及び三原キャンパスとの連絡調整に関すること。

(7) その他県立広島大学国際交流センターの管理運営に関すること。

5 叡啓大学国際交流センターは、叡啓大学における次の業務をつかさどる。

(1) 国際交流の企画及び調整に関すること。

(2) 海外の大学等との交流に関すること。

(3) 留学生の支援に関すること。

(4) 学生の留学の支援に関すること。

(5) 国際交流に関する県等関係団体との調整に関すること。

(6) その他叡啓大学国際交流センターの管理運営に関すること。

(デジタルリテラシー事業推進本部)

第10条の7 法人に、次のとおりデジタルリテラシー事業推進本部を置く。

名称

位置

デジタルリテラシー事業推進本部

広島市南区宇品東一丁目

2 デジタルリテラシー事業推進本部は、次の業務をつかさどる。

(1) デジタルリテラシー教育の企画及び総括に関すること。

(2) デジタルリテラシー教育に関する科目の企画及び実施に関すること。

(3) 広島県内の高等教育機関へのデジタルリテラシー教育に関する科目及び教材の提供並びに教育支援及び教員派遣に関すること。

(4) 県立広島大学及び叡啓大学のデジタルリテラシー教育の充実に関すること。

(5) その他デジタルリテラシー事業推進本部の管理運営に関すること。

第5章 委員会及び業務評価室等

(委員会)

第11条 法人、県立広島大学又は叡啓大学に、特定の事項を審議するため、必要に応じ、委員会を置く。

2 委員会に関する事項は、法人に置く委員会については理事長が、大学に置く委員会については当該大学の学長が別に定める。

(業務評価室)

第11条の2 理事長の下に、法人の評価に関する事務を処理するため、業務評価室を置く。

2 業務評価室に関する事項は、理事長が別に定める。

(監査室)

第11条の3 理事長の下に、法人の監査に関する事務を処理するため、監査室を置く。

2 監査室に関する事項は、理事長が別に定める。

第6章 事務組織

(事務局)

第12条 法人及び県立大学の事務を処理するため、法人に事務組織として事務局を置く。

2 定款第5条に規定する法人の主たる事務所に、次のとおり事務局の本部を置く。

名称

位置

本部

広島市南区宇品東一丁目

3 事務局に、次のとおり事務部を置く。

名称

位置

県立広島大学本部事務部

広島市南区宇品東一丁目

叡啓大学事務部

広島市中区幟町

4 庄原市又は三原市に所在する県立広島大学の組織及び施設に関する事務を分掌させるため、県立広島大学本部事務部に、次のとおり事務部を置く。

名称

位置

庄原キャンパス事務部

庄原市七塚町

三原キャンパス事務部

三原市学園町

5 事務局に置く課室の分掌事務は、次のとおりとする。

本部

総務課

(1) 法人及び県立大学の総務事務の総括及び連絡調整に関すること。

(2) 公印(出納責任印及び領収印を除く。)の管理に関すること。

(3) 文書の整理保存に関すること。

(4) 規程等の制定及び改廃に関すること。

(5) 職員の人事及び服務に関すること。

(6) 県立広島大学の人事委員会に関すること。

(7) 組織に関すること。

(8) 職員の安全衛生に関すること。

(9) 労働組合等に関すること。

(10) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。

(11) 役員の給与及び服務等に関すること。

(12) 公立学校共済組合、地方職員共済組合及び職員の福利厚生に関すること。

(13) 法人の儀式及び県立広島大学の入学式、卒業式その他の儀式に関すること。

(14) 理事長、県立広島大学の学長及び常勤の理事(ただし、叡啓大学に所属する常勤の理事を除く。)の秘書に関すること。

(15) 県立広島大学の学長選考に関すること。

(16) 事務執行における業務プロセスの改善?再構築に関すること。

(17) 目標申告制度及び勤務評定の適正運用に関すること。

(18) 大学風土改革に関すること。

(19) 職場風土改革及び職員の意識改革に関すること。

(20) その他他の課及び室の所掌に属しないこと。

財務課

(1) 法人及び県立大学の財務会計事務の総括及び連絡調整に関すること。

(2) 法人及び県立大学の施設?環境整備に関する事務の総括及び連絡調整に関すること。

(3) 法人及び県立大学の危機管理の総合調整に関すること。

(4) 学部学科再編及び叡啓大学開学に伴う学修環境及び執務環境の整備に関すること。

(5) 公印(出納責任者印及び領収印に限る。)の管理に関すること。

(6) 予算に関すること。

(7) 決算に関すること。

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