○叡啓大学学則

bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载3年4月1日

法人規程第30号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第5条)

第3章 学年、学期、修業年限及び休業日(第6条―第10条)

第4章 教育課程、履修方法等(第11条―第21条)

第5章 入学、休学、転学、留学、退学及び卒業(第22条―第35条)

第6章 授業料等(第36条)

第7章 表彰及び懲戒(第37条?第38条)

第8章 厚生施設(第39条)

第9章 科目履修生、特別聴講学生、聴講生、研究生、研修員及び外国人留学生(第40条―第46条)

第10章 施設の開放(第47条)

第11章 補則(第48条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 叡啓大学(以下「本学」という。)は、社会を俯瞰ふかんする視野を持ち、他者との協働のもと、文理の枠を越えた知識やスキルを組み合わせて課題の解決を図り、新たな価値を創り出すことのできる人材を育成し、地域から国際社会まで広く貢献することを目的とする。

第2章 組織

(学部、学科及び目的)

第2条 本学に、ソーシャルシステムデザイン学部を置く。

2 ソーシャルシステムデザイン学部にソーシャルシステムデザイン学科を置く。

3 第1項に規定するソーシャルシステムデザイン学部は、自らが課題を発見し、解決策を立案し、他者と協働しながら、リーダーシップを発揮し、実行することを通じて、新たな社会価値を生み出すことができる人材を育成することを目的とする。

4 第2項に規定するソーシャルシステムデザイン学科の入学定員は100人とし、収容定員は400人とする。

(職員組織)

第3条 本学に、学長、学部長、事務職員その他必要な職員を置く。

(名誉教授)

第4条 本学に多年勤務した者であって、教育上又は学術上特に功績があったものに対し、名誉教授の称号を授与することができる。

2 名誉教授の称号の授与に関し必要な事項は、別に定める。

(客員教授等)

第5条 本学に、客員教授、客員准教授及び客員研究員を置くことができる。

2 客員教授、客員准教授及び客員研究員に関し必要な事項は、別に定める。

第3章 学年、学期、修業年限及び休業日

(学年)

第6条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第7条 学年を、1学期、2学期、3学期及び4学期の4期に分ける。

2 前項の各学期の開始日及び終了日は、別に定める。

(修業年限)

第8条 修業年限は、4年とする。

(在学年限)

第9条 在学年限は、8年とする。ただし、第27条第1項又は第28条第1項の規定により入学した者にあっては、それぞれ第27条第2項又は第28条第2項の規定により定められた在学すべき年数の2倍に相当する年数を超えて在学することができない。

(休業日)

第10条 授業を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 春季休業日

(4) 夏季休業日

(5) 秋季休業日

(6) 冬季休業日

2 前項第3号から第6号までの休業日は、毎年度始めに学長が定める。

3 学長は、第1項の休業日のほか、別に休業日を定めることができる。

4 学長は、必要があると認めるときは、休業日に授業を行うことができる。

第4章 教育課程、履修方法等

(教育課程の編成)

第11条 本学は、学部及び学科の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。

(授業科目)

第12条 授業科目の種類、名称、配当年次、単位数及び履修方法その他必要な事項は、別に定める。